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社保の扶養手続きについて

著者 くろかず さん

最終更新日:2014年01月10日 10:29

当職員(被保険者)の妻が、H25.12.31で他の会社を退職しました。その方を扶養に入れたいと思っているのですが、先方からは、健康保険厚生年金保険 喪失等連絡票というのはもらいましたが、離職票などは、締日が20日のため、最後の給料が支払された時に渡すと言われましたそうです。
①この場合、扶養にいれることはできるのか?
②この時点で扶養にいれる手続きは何かあるのか?
③1/20以降の給料振込を待ってからの手続きになるのか?

宜しくお願いいたします。

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Re: 社保の扶養手続きについて

 こんにちは くろかずさん

 前提条件で
   ・協会けんぽの社保加入、
   ・妻は、すぐに失業給付を受けられない、もしくは、受けられても、3500円未満OR程度として以下に記入します。

 他の要件を満たしているのであれば、平成26年1月1日付けで加入出来ます。
 将来にわたっての収入が要件で、過去の収入は不要です。
 特に1月20日にこだわる必要は無いかと思います。社保の扶養手続き、3号加入手続き、をすれば良いかと思います。
 離職票に関しては、ハローワークでの手続きなので、給付制限期間などは加入出来ますし、給付中は、国保などに加入し受給終了後再加入する、など対応出来ます。まず、保険証の無い期間を作らない(加入要件を満たしているのであれば)ようにしてあげたら良いと思いますよ。

Re: 社保の扶養手続きについて

削除されました

Re: 社保の扶養手続きについて

著者グレゴリオさん

2014年01月11日 15:22

重箱の隅をつつくようですが・・

>③ 雇用保険を受給できても、月額108,333円(日額3,494円)未満であれば、健保の被扶養者になれます。

雇用保険基本手当日額は3611円以下です(130万円÷360日。108,333円÷31日ではありません)。
以下を参照ください。
日本年金機構
健康保険協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

なお、以上に述べられている収入の基準は協会けんぽで60歳未満の場合です。
60歳以上もしくは障害者の場合は年収180万円(基本手当日額5000円)未満となります。

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