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労務管理

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派遣元と派遣先の遅刻扱いの違い

著者 tesla さん

最終更新日:2014年02月14日 00:28

初めまして。
派遣元派遣先の遅刻扱いの差について相談させてください。

労働時間について
派遣元は、09:00~18:00の労働時間8hで、休憩時間が1hです。
派遣先は、フレックス制で労働時間7.75hで休憩時間が0.75hです。
 9時または10時のどちらかで出社するようにはなっていますが、10時以降に出社しても7.75h労働すれば遅刻扱い等、勤怠上問題にはなりません。

遅刻の扱いについて
 派遣元へ勤怠を提出したとき、派遣先だけではなく派遣元でも勤怠管理している為10時以降に出社した場合は遅刻扱いになると伝えられました。
 派遣先では、遅刻扱いになりませんが、派遣元では遅刻扱いにするという点についてうまく納得できないでいます。
 フレックス制の職場に派遣しているのなら、派遣元の勤怠もフレックス制で勤怠管理をしてもらいたいのですが。。

ご回答よろしくお願いします。



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Re: 派遣元と派遣先の遅刻扱いの違い

著者ユキンコクラブさん

2014年02月14日 10:56

派遣社員は原則、派遣元労働者ですので、派遣元労働条件において労働することになります。
御社のフレックスタイム制で働てもらうには、まず、派遣元のでフレックスタイム制労働条件契約を行わなければいけません。。

フレックスタイム制で派遣してもらえるよう派遣元に変更をお願いするか、派遣元労働条件において派遣労働するか、双方で相談なさってください。

Re: 派遣元と派遣先の遅刻扱いの違い

著者いつかいりさん

2014年02月15日 08:29

派遣されている労働者さんへの回答となります。

派遣先がフレックスだから、派遣された労働者も自動的にフレックス扱いにはなりません。派遣先の協定には、対象者がきまっており、それが職場全員であっても、です。

派遣労働者も同様にフレックス扱いするには、派遣元先間の派遣契約で、就労がフレックスとし、派遣元就業規則制定(変更)、および労使協定締結が必須となります。そのうえで派遣元と派遣労働者の派遣命令でフレックスがうたわれることができます。

始業時刻のみフレックスというより、選択制としてあり1日7.75時間勤務、その最終からおくれれば遅刻でしょう。

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