相談の広場
外部講師(相手方は法人)に講師料をお支払する際の仕訳を教えてください。
法人なので源泉徴収なしで請求書どおりにお支払いするのですが、請求書
の内訳が、
①〇〇講習会代 〇〇万円
②交通費その他諸経費 〇万円
となっていました。
交通費・宿泊代などの手配は相手方企業が行い、領収書等はありません。
このような場合、
〇〇費 〇〇万円 預金 〇〇万円
旅費交通費 〇万円
と分けるべきなのですか?それとも内訳に関係なく一つの科目で処理
してもよいものなのですか?
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プリッツさん さん お疲れさんです
参考例として記述します
外部講師へに支払いは科目別ではなく、一括「教育研修費」として計上します。
その際、源泉徴収を預かり金として、自社から税務署への支払いとなります・
教育研修費
・講師を招いて研修会を開き、謝礼150,000円と車代50,000円を源泉徴収後に現金で支払った。
(借方) 教育研修費 200,000 (貸方) 現金 180,000
預り金 20,000
あと社員等が外部団体などに参加し、その請求があった場合ですが、
・社員を技術講習会に参加させて、費用20,000円を支払った。
(借方) 教育研修費 20,000 (貸方) 現金 20,000
・社員の資格取得費用30,000円を現金で支払った。
(借方) 教育研修費 30,000 (貸方) 現金 30,000
交通費なども同様に行えば良いでしょう
専門家ではありませんが、外部講師を招いた際、支払う講師料については100万円以内なら10%差引きして支払ってます。明細書も交付しています。
国税庁Hpご覧ください。
講演の報酬・料金 の項目です。
左の報酬・料金の額×10%
ただし、同一人に対し1回に支払 われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%
ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>平成19年6月 源泉徴収のあらまし>第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
専門家ではありませんが。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
引用先として提示のあった上記の国税庁HPに掲載されている通達の冒頭に、
「居住者に対し、次の1から8までの表に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、(中略)所得税を源泉徴収しなければなりません。(以下、省略)」
とあります。
そして、所得税法は用語の意義を第2条に示しています。
同条1項3号によれば、
「居住者:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」
とあります。
通達と条文の両者を併せて考えると、
日本国内に住んでいる個人に対して表に記載された報酬等を支払う際には、源泉徴収しなければならないが、質問のように個人以外である法人に対して支払う際には、源泉徴収する必要はないと考えることができると思いますがが、如何でしょうか?(法人である馬主への特例がありますが)
経験としても、講師の派遣料に関しては、支払先が法人ですから、源泉徴収を要しないと税務当局に確認したことがあります。
なお、消費税処理を確認しておくこともお薦めします。
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