相談の広場
こんにちは、
現在、契約社員として働いているものです。
去年4月から施行されている有期雇用の制限ですが、この法律に基づき、
私はいつ会社側と相談することができるのでしょうか?
私の場合、
平成22年11月1日から契約を開始しており、現在平成26年8月31日まで契約があります。
雇止めのリスクもあり、タイミングよく相談したいのです。
ご教示ください。
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タイトルからしてH25.4施行改正労働契約法のご質問とお見受けします。
就業規則に労働者有利に規定してあれば、それが効力を持ちますが、ここではないものとして回答します。労働契約法に反していても、最終的に民事訴訟で実現することとなります。
何年契約を何回更新なされたのかわかりませんが、
施行日のH25.4.1以降に開始する有期雇用契約から起算することの、更新して5年の応当日を含む契約中に無期転換権を行使できます。
行使して正社員になれるかは就業規則に定めるところによります。正確には期間以外の労働条件は同じで、更新手続きが不要となる、有期でない、無期となるということです。
雇止めの是非は、同法19条で判断することになるでしょう。詳しくは、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
リーフレット類をご覧ください。
いつかいり さん、sakabeさん
回答ありがとうございました。
私の場合、25年以降の最初の契約は25年9月1日となります。そこから起算すると丸5年は
30年8月30日となります。 30年以降に相談することとなりそうですね。 ずいぶん先の話です。
うちの会社は小さいので、就業規則など定められておりません。
ましては、労働条件としてはまったく変わらず、有期が無期にかわるだけであるならば
この法律の意義に疑問が出ます。 労働者を何から守ってくれているのでしょうか?
(質問ではないのでスルーして下さって結構です)
雇用の機会はそこに仕事があるのか?あるいは従業員がその仕事にあっているのか?によって
決まるのでしょうから、そこには法律による保護や規定は及ばないということです。
契約社員という立場が居心地悪いというのであれば、そうではない場所を探せということ
なんでしょうね。
私を正社員で雇ってくれる会社を探したほうが早いかもしれませんね。
まだ、5年もあるのですから、、、
安部政権の先のまた先の頃にこの法律が有効になるなんて、、失望な感じですね。
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