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労務管理

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正社員へ

著者 SystemC さん

最終更新日:2014年02月20日 12:19

こんにちは、
現在、契約社員として働いているものです。
去年4月から施行されている有期雇用の制限ですが、この法律に基づき、
私はいつ会社側と相談することができるのでしょうか?

私の場合、
平成22年11月1日から契約を開始しており、現在平成26年8月31日まで契約があります。

雇止めのリスクもあり、タイミングよく相談したいのです。
ご教示ください。

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Re: 正社員へ

著者sakabeさん

2014年02月20日 15:33

雇用が5年継続した場合の無期転換のことだと思いますが、まずは御社の就業規則を確認してください。
無期転換契約を行う規程になっていれば、それはいつの雇用からで、あなたはそれに該当するのか確認してください。

> 現在、契約社員として働いているものです。
> 去年4月から施行されている有期雇用の制限ですが、この法律に基づき、
> 私はいつ会社側と相談することができるのでしょうか?
>
> 私の場合、
> 平成22年11月1日から契約を開始しており、現在平成26年8月31日まで契約があります。

>
> 雇止めのリスクもあり、タイミングよく相談したいのです。
> ご教示ください。
>

Re: 正社員へ

著者いつかいりさん

2014年02月20日 20:12

タイトルからしてH25.4施行改正労働契約法のご質問とお見受けします。

就業規則労働者有利に規定してあれば、それが効力を持ちますが、ここではないものとして回答します。労働契約法に反していても、最終的に民事訴訟で実現することとなります。

何年契約を何回更新なされたのかわかりませんが、

施行日のH25.4.1以降に開始する有期雇用契約から起算することの、更新して5年の応当日を含む契約中に無期転換権を行使できます。

行使して正社員になれるかは就業規則に定めるところによります。正確には期間以外の労働条件は同じで、更新手続きが不要となる、有期でない、無期となるということです。

雇止めの是非は、同法19条で判断することになるでしょう。詳しくは、

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

リーフレット類をご覧ください。

Re: 正社員へ

著者SystemCさん

2014年02月21日 09:21

いつかいり さん、sakabeさん
回答ありがとうございました。
私の場合、25年以降の最初の契約は25年9月1日となります。そこから起算すると丸5年は
30年8月30日となります。 30年以降に相談することとなりそうですね。 ずいぶん先の話です。

うちの会社は小さいので、就業規則など定められておりません。
ましては、労働条件としてはまったく変わらず、有期が無期にかわるだけであるならば
この法律の意義に疑問が出ます。 労働者を何から守ってくれているのでしょうか?
(質問ではないのでスルーして下さって結構です)

雇用の機会はそこに仕事があるのか?あるいは従業員がその仕事にあっているのか?によって
決まるのでしょうから、そこには法律による保護や規定は及ばないということです。

契約社員という立場が居心地悪いというのであれば、そうではない場所を探せということ
なんでしょうね。
私を正社員で雇ってくれる会社を探したほうが早いかもしれませんね。
まだ、5年もあるのですから、、、 

安部政権の先のまた先の頃にこの法律が有効になるなんて、、失望な感じですね。

Re: 正社員へ

著者いつかいりさん

2014年02月21日 20:30

> 安部政権の先のまた先の頃にこの法律が有効になるなんて、、失望な感じですね。

×安部
○安倍

リンク先をお読みになっていることと存じますが、この改正法成立は民主党政権時代の産物です。5年の方が目について評判悪いですが、安易な有期雇用を思いとどませる目的で法律にしました。短期で雇止めについては、さきにも述べた通り、5年の18条でなく19条で使用者を追い詰めるべきものです。

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