相談の広場
経理部より、立替経費(主に活動交通費)の精算についてのルール変更が示唆されました。
「これまでは、遡って2か月以上前の領収書による精算を認めていたが、今後は前月分のみ精算し、それ以前の領収書は処理しない(支払わない)」という内容です。
私は、コンプライアンスや労使協定に関わる部署におりますので、今回の変更を認めて良いのかジャッジする必要があり、以下のように考えています。
・立替経費はその名の通り、会社が支払うべきお金を社員が立て替えているのであり、会社の債務になる
・債務とすれば、債務消滅時効に則った時効は存在するが、1ヶ月間というルールは認められない(しかし、企業によっては前期分は支払わない会社が多い。これは本来認められているのか?)
・これまで1ヶ月より以前の精算も行っていた事は、労使慣行にあたり、今回の変更は労働者にとっての不利益変更となるので労使協定が必要なのでは
あくまでも拙い知識での推察ですので、皆様の見解や法的な観点等、教えてください。
スポンサーリンク
K26 さん お疲れさんです。
営業マンなどとの 出張旅費、営業交通費あるいは交際費などの立替金処理、経理担当者としては、担当者に対し早急に請求清算など行ってほしいことですね、
金額が多生でああれ、資金管理にはいつも悩まされます。
概ね、その清算等については、就業規則、出張旅費、交際費等の清算に関しての規則を設定しています。
あくまで、清算には領収証、請求書などでの清算管理を行うことが必要です。
あくまで、両者間での合意のうえ行うことであり金銭管理については会社の資金等の移動状況なども担当者に対して把握させておくことも必要でしょう。
清算等に関する機関ですが、短期では3日、最長でも7日程度、交際費等では、30日以内など種々あります。
松原法律事務所Hp
消滅時効期間
http://www.matsubara.lawyers-office.jp/debtcollection89.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]