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労務管理

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月一回の給料支給

著者 くろかず さん

最終更新日:2014年03月01日 12:00

当事務所では、パートには現金手渡しをしているのですが、第2、第4土曜日出勤の方に、2月に渡そうとしたら、2月には第4週が3月になってしまいました。この場合、月一回以上給料を払う等の決まりがあるみたいですが、違反になるのでしょうか?

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Re: 月一回の給料支給

著者ユキンコクラブさん

2014年03月01日 16:25

> 当事務所では、パートには現金手渡しをしているのですが、第2、第4土曜日出勤の方に、2月に渡そうとしたら、2月には第4週が3月になってしまいました。この場合、月一回以上給料を払う等の決まりがあるみたいですが、違反になるのでしょうか?

事業主と見受けられますが、、、
労働基準法では、賃金の支払いについて定められています。
①通貨で(現金が原則:振り込みは同意が必要)
②直接労働者に(代理人には渡せない、使者のみ可能)
③その全額を(法定控除分を控除することは可能)
④毎月1回以上(1回以上なので週に1回でも、月に2回でも構わない)
⑤一定の期間に、、支給しなければいけないことになっています。

この一定期間は、第4土曜日という決め方は、一定期間を定めたものとは認められません。
毎月20日とか、毎月末日とか、毎月1日とか。。。期日を限定して支給するようにしてください。給与締日や支払日を確定してください。

給与の遅延には遅延利息が付きます。が支払日において会社が休日または、金融機関等の休日で渡すことができない場合は、前営業日に繰り上げても翌営業日に繰り下げてもかまいません。休日で渡せない場合の規定も定めておきましょう。。

Re: 月一回の給料支給

著者いつかいりさん

2014年03月01日 17:30

ユキンコクラブ さんとは、見解を異にするのですが、書き込みします。

5)一定期日払い(期間払いではない)、月給制なら、月の第○曜日といった決め方は不可ですが、

週払いになぞらえ、勤務が月の2と4土曜日と決まっているなら、その月の最終勤務日とするのは、可です。毎日勤務している人に、月ごとに支払日変動といった不利益取り扱いは、この勤務体系の人には生じないからです。

しかし、本年2月第4土曜日は、22日ですが、その辺の取り違いは、質問者さんにおかれてどうなのでしょうか?それとも、日曜日から始まる週を数えての第4週という意味でしょうか?2月の最終勤務応当日が、3/1にあたることが確定しているのでしたら、それは暦のめぐりあわせで、月1払いが否定されることはないでしょう。ただ、そうなると、2月1日が月曜始まりの年は、月の第4土曜日は、3月6日(平年)あたりになりますが、その辺の運用がしっかりされてるのでしょうか。

Re: 月一回の給料支給

削除されました

Re: 月一回の給料支給

著者らくだらくだらくださん

2014年03月02日 13:53

東大名誉教授 菅野先生の「労働法」第十版によれば、賃金の一定期日払いの原則のところで、
「『毎月第2月曜日』という支払日の定め方は、(中略)毎週一定曜日にしか勤務しないパートタイム労働者については、この定め方も適法と考えるべきであろう。」
と述べられています。

こんな大先生が「~だろう。」ですから、意外に難しい問題なのでしょうね。
私は、大先生を信じます。

ただ、くろかずさんのご質問は、こういうことなのか文面からは、なんかよくわかりません。

Re: 月一回の給料支給

削除されました

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