相談の広場
こんにちは。初めて利用させていただきます。
労務関係は初心者なので、ご相談させて下さい。
特別養護老人ホームで、1ヶ月単位の変形労働時間制の介護職員の夜勤明けを交代した人の処理についてです。
現在、勤務表に使用している勤務記号として、
R勤→夜勤入りの日【(21:00~翌7:00)120h休憩 8h勤務】
RR勤→夜勤明けの日【~翌7:00まで】
C勤→日勤【(9:30~19:00)90h休憩 8h勤務】
などがあります。
実際に夜勤交代による処理方法として、
公休に関わっている変更の場合は、振出や振休にて公休を減らすことはないよう対応しています。
その他に関しては、例をあげますと・・
例:AさんとBさんが交代する。
Aさん・・・・ 2/1(C勤)、 2/2 (C勤)
Bさん・・・・ 2/1(R勤)、 2/2(RR勤)
↓
Aさん・・・・2/1(C勤→R勤へ勤務変更) 2/2(C勤→RR勤へ勤務変更)
Bさん・・・・パターン① 2/1(R勤→C勤へ勤務変更) 2/2(RR勤→C勤)へ勤務変更
パターン② 2/1(R勤→C勤へ勤務変更) 2/2(RR勤のまま変更なし)※実際は休んでいる
とした場合、Bさんは、どちらの処理でも可能なのですか?
Bさんは、パターン①と②によって損得がでてくるような気がします・・・
もともとRR勤の日【夜勤明け】の勤務の人の処理方法はどのような処理が適切なのでしょうか。
RR勤の日に日勤で出勤する場合は、あくまでも公休ではないので、休日変更ではなく、勤務変更として対応し、所定勤務時間の合計(月単位などで換算した場合)が元々の勤務命令表作成時より増えますが、突発的な変更であり勤務命令表ではないので構わないという理解でいるのですが、それでよろしいのでしょうか?
まだまだ経験不足な私ですので、ご教授いただけるとうれしいです。
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全勤務パターンが8時間同一であるなら、例示の2日勤Aさん(8×2時間)と、1夜勤Bさん(8時間)の入れ替えなどありえないです。するならAさん、3日以降の他の日にも1日勤してもらう。Bさんこの2日間は1日勤(1休日増は当然)にて、帳尻が合います。どうしてこうなるかというと、
規則の詳細がよくわかりませんが、夜勤が絡む1か月単位の変形労働時間制において、公休数が同一になるのは、対象者全員夜勤数が同一といった条件がそろえない限り、起こりえないでしょう。
全容がよくみえてきませんが、ABさんのほかの2日で逆組み合わせ部分でも入れ替えにして等価とするかでしょう。
なおRR勤というのは、単に夜勤明けの日付マスをうめるだけの記号です。引き続き日勤を用意するなら、就業規則にその「(実際は前日の)始業ー終業(2日目)」のパターンを明記する必要があります。
論点がずれているように思います。
1箇月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内で変形期間を定め、その変形期間の中で平均して週40時間(特例対象事業の場合44時間)以内になるよう所定労働時間を定めていく制度ですよね。
この際、少なくとも各変形期間が始まる前日までに、各従業員の所定労働時間を確定し、通知しなければなりません。ここで言う所定労働時間とは、1日ごと、週ごと及び変形期間全体の所定労働時間のことで、この各所定労働時間は、変形期間の途中で変更することが原則としてできません。
つまり、最初に確定された所定労働時間を超えて勤務させることになった場合、それは時間外労働として取り扱われ、休日とされていた日に勤務をさせたときは休日労働になります。また、会社側の都合で所定労働時間分の仕事させることができなかった場合、状況によっては労基法26条の休業手当の対象になりえます。
しかし実際の現場では、従業員同士で納得して勤務を交代したりすることはよくあることですよね。トラブルに発展させないことを前提として、業務に支障がない限り、ある程度容認してもいいのでは。ただし、法律上の解釈は前述のとおりですので、それに違反するような制度を就業規則などに明文化するのは避けるべきでしょう。
少なくとも、変形期間の中で、行き当たりばったりで調整(?)しながら、結果として平均週40時間以内に帳尻を合わせるというのは変形労働時間制ではありません。
さっそくご指導ありがとうございます。
> 全勤務パターンが8時間同一であるなら、例示の2日勤Aさん(8×2時間)と、1夜勤Bさん(8時間)の入れ替えなどありえないです。するならAさん、3日以降の他の日にも1日勤してもらう。Bさんこの2日間は1日勤(1休日増は当然)にて、帳尻が合います。どうしてこうなるかというと、
> 規則の詳細がよくわかりませんが、夜勤が絡む1か月単位の変形労働時間制において、公休数が同一になるのは、対象者全員夜勤数が同一といった条件がそろえない限り、起こりえないでしょう。
私の質問が言葉足らずで申し訳ございません。
出来る限り、ご指導いただいたとおり、AさんとBさんの夜勤のときをそれぞれ交代し、同一条件のようになるよう努力しています。しかし、今回のケースは、突然夜勤ができなくなってしまった(病気や妊娠)場合に起こってしまい、上記の交代ができなくなった場合です。
日勤ならば可能な場合、4週分の勤務表はできており、夜勤も組み込まれている場合は、R勤(夜勤入りの日)とRR勤(夜勤明けの日)の勤務変更は、R勤かRR勤どちらかだけ日勤を行い、どちらかは休みということになるのでしょうか?
ちなみに夜勤回数は全員同一ではありません。4週の中で、夜勤が3回の人は公休が5回、夜勤が2回の人は公休が6回、夜勤がない人は公休が8回・・・となっております。
またまた質問になってしまい申し訳ございません。
返信ありがとうございます。とてもわかりやすい説明でした。
> 1箇月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内で変形期間を定め、その変形期間の中で平均して週40時間(特例対象事業の場合44時間)以内になるよう所定労働時間を定めていく制度ですよね。
> この際、少なくとも各変形期間が始まる前日までに、各従業員の所定労働時間を確定し、通知しなければなりません。ここで言う所定労働時間とは、1日ごと、週ごと及び変形期間全体の所定労働時間のことで、この各所定労働時間は、変形期間の途中で変更することが原則としてできません。
> つまり、最初に確定された所定労働時間を超えて勤務させることになった場合、それは時間外労働として取り扱われ、休日とされていた日に勤務をさせたときは休日労働になります。また、会社側の都合で所定労働時間分の仕事させることができなかった場合、状況によっては労基法26条の休業手当の対象になりえます。
>
> しかし実際の現場では、従業員同士で納得して勤務を交代したりすることはよくあることですよね。トラブルに発展させないことを前提として、業務に支障がない限り、ある程度容認してもいいのでは。ただし、法律上の解釈は前述のとおりですので、それに違反するような制度を就業規則などに明文化するのは避けるべきでしょう。
>
> 少なくとも、変形期間の中で、行き当たりばったりで調整(?)しながら、結果として平均週40時間以内に帳尻を合わせるというのは変形労働時間制ではありません。
>
らくだらくだらくだ様のおっしゃる通り、なかなかあらかじめ勤務表を作成・配布していても、勤務変更はよくあります・・日勤同士や夜勤同士の交代なら問題ないのですが・・
今回のケースは、突然夜勤ができなくなってしまった(病気や妊娠)場合に起こってしまい、上記の交代ができなくなった場合でした。
4週分の勤務表は、既にできており、夜勤も組み込まれている場合は、R勤(夜勤入りの日)とRR勤(夜勤明けの日)の勤務変更は、R勤かRR勤どちらかだけ日勤を行い、どちらかは休みということになるのでしょうか?R勤もRR勤も日勤として働いた場合は、振替休日として後日休みを与えるということになるのでしょうか?
ちなみに公休の数として、勤務表は4週単位なのですが、4週の中で、夜勤が3回の人は公休が5回、夜勤が2回の人は公休が6回、夜勤がない人は公休が8回・・・となっております。
またまた質問になってしまい申し訳ございません。
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