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労務管理

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会社都合による配転と降格

著者 たくとも さん

最終更新日:2014年03月01日 14:12

現場の人員不足により 会社の体制見直しを余儀なくされ、管理職であった人を現場に配置転換しようと思います。
配置転換使用者の裁量がある程度認められていると思いますが、問題になるのは現場へ配置転換によって、役職が取れてしまう点です。
役職でなくなれば手当が支給されないのは当然ですが、人事賃金は別問題だと思いますし、そもそも処分的な降格ではなく、会社都合による配置転換ということです。

本人との協議では、現場にも役職が存在しますので その辺りで折り合いを付けたかったのですが、現場の役職は拒否しています。(現場の勤務形態と家庭の都合により)それでも、賃金が下がるのも困ると。
ここは、やはり降格があっても同意の得られない賃下げは不可能でしょうか?

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Re: 会社都合による配転と降格

著者らくだらくだらくださん

2014年03月01日 23:01

労働契約法
労働契約の内容の変更)
第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

人事賃金は別問題ではありません。たくともさんのおっしゃている人事とは、「就業場所及び従事すべき業務」を決定するもので、これを変更するのは、賃金と同様に「労働契約の内容である労働条件を変更する」ことになりますよね。

Re: 会社都合による配転と降格

著者いつかいりさん

2014年03月02日 08:26

就業場所を変更するのも、労働条件の変更に違いありませんが、就業規則に「会社が出す異動命令に従え」とあれば、これも立派な労働条件であり、入社当時周知してあれば、正当な理由なく異動拒否は懲戒の対象となりえます。

問題は、異動の必要性が人事権の乱用でないこと、賃金は職務に応じて決まるのか、別途職位を用意して減額を緩和していること、家庭の事情をおしてまで甘受すべき問題なのかに帰結すると思われます。

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