相談の広場
当社には、パートタイマーの方で、夜勤勤務をして頂いている方がおります。
労基上、条件的に明らかに健康診断を受診しなけなければならないのですが、この場合は
健康診断を受診する際の交通費、及び時給は支給しなければならないのか、お聞き致します。
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> 当社には、パートタイマーの方で、夜勤勤務をして頂いている方がおります。
> 労基上、条件的に明らかに健康診断を受診しなけなければならないのですが、この場合は
> 健康診断を受診する際の交通費、及び時給は支給しなければならないのか、お聞き致します。
有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対する特殊健康診断は就業時間内に行う義務、つまり賃金の支払い義務がありますが、深夜業を含む業務等に従事する特定業務従事者に対する一般健康診断については、賃金の支払い義務はありません。
費用については事業者に支払う義務があります。もちろん旅費(交通費)も含めてです。
なお、健康診断については、現在、労働基準法ではなく労働安全衛生法により定められています。
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