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労務管理

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継続雇用給付金支給について

著者 ようちゃんおかん さん

最終更新日:2014年04月02日 10:24

お世話になります
継続雇用給付金支給対象の嘱託社員がいます。
2か月ごとに申請していますが、1ヶ月¥5,700程度の支給です。
6月と12月に会社から寸志¥50,000支給されますが、賞与支払報告書に記載するのか、毎月の給与に合算するのかがわかりません。給与に合算した場合は給付金はされないと思いますが、6月12月が給与額が突出しているので、継続雇用給付自体が停止されないか心配です。出来るだけ支給されるように会社も配慮したいのですが。ご指導お願いします。

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Re: 継続雇用給付金支給について

削除されました

Re: 継続雇用給付金支給について

著者ようちゃんおかんさん

2014年04月03日 14:09

回答ありがとうございました。
1~6の内容は承知しております。
結論として理解したい内容は、継続雇用給付金を申請する給料の限度額があるのかどうか?ということなんです。
6月12月に通常の月より50,000円給料が増加することによって、給付金打ち切りなんてことにならないのだろうか心配なんです。(寸志を給与として計上した場合です)

Re: 継続雇用給付金支給について

著者ユキンコクラブさん

2014年04月03日 15:47

雇用保険高年齢雇用継続給付金は、上限額があります。
また、受給資格者証に支給限度額(75%)の賃金月額が記載されているはずです。
それを超えると支給されませんし、それ以下であれば支給されます。
ご確認ください。

当社にもぎりぎり支給されたりされなかったりする人がいます。

通常賃金残業代の支給があれば、その月は該当しませんが、残業がない月は該当するため2か月ごと申請しても支給されたりされなかったり・・・です。
対象月ごと判断されますので1月は支給されても2月は支給されないということもあります。
また、算定した支給額(給付額)が一定額以下の場合(現在1,848円)も支給はされません。
不支給になったとしても、申請をして決定を受けているという証明のために必ず申請はしております。本人も了承しています。
高年齢雇用継続給付は一度でも超えるとそれ以降は給付が停止されるということではなく、65歳の誕生日月の末日まで該当する月があれば1か月でも支給されます。
最初は給与の減額がなかったため支給されなかった場合でも、年齢とともに雇用条件を変更し給与が減額すれば、その時点から支給開始されますし(60歳時に届け出は必要)、
先に書いたように、残業時間が増え、賃金が増えたり、通勤手当の変更などで給与総額が増えてしまえば、その月の支給はなくなります。


ただし、日高先生が書かれているように、寸志であってもその支給は賞与に当たると思われます。賞与を給与と一緒に支給したとしても届け出を出さなくてよいわけではありませんし、社会保険健康保険厚生年金)の徴収をしなくてよいものでもありません。
また、高年齢雇用継続給付賞与は含まれません。毎月の給与を対象にしていますので、賞与が出た月だけ支給されないということもありません。(申請書に賞与を記載するところがないはずです)

2か月に1度申請しているのであれば、次回申請時に、ハローワークで詳しく聞いてくるとよいでしょう。。

Re: 継続雇用給付金支給について

著者ようちゃんおかんさん

2014年04月04日 13:05

ユキンコクラブ様
わかり易く回答を頂きありがとうございました。
私が欲しい回答を的確にメールして頂き感謝しております。
ありがとうございました。

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