相談の広場
就業規則の変更が行われます。
現在育児時短が小学校就学前までとなっていますが、3歳までと変更されます。
育児時短ととっている者が数名います。小学校就学前までとなっていたため、延長保育有り無しを気にせずに、保育園選択をしています。このままでは保育園を途中で変わらなければいけない者もでる可能性があります。これは、不合理な不利益変更と言えますでしょうか?
もう1点、退職者(元従業員)と会う場合は会社に事前に届け出て、その後内容を報告することが追加されました。これは、なにか納得いかないのですが、普通でしょうか?
ご意見お願いします。
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こんにちわ。。
今まで、就業規則に育児時短(短時間勤務制度)が小学校就学前までとなっていたのが、3歳までと変更されることにより、従業員の生活設計ができなくなる様な事は労働条件の不利益変更にあたります。
会社側としては、この不利益変更を有効にするために、以下の事を考慮しなければなりません。
①労働者が被る不利益の程度→現行の制度と比べ、どのような不利益を被るのか
②変更の必要性の内容・程度→なぜこのように変更するのか、従業員に対して十分な説明
③変更後の就業規則の内容自体の相当性
④代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況→この部分も今回は重要な点と思われます。例えば、やむなく保育園を変更しなければならなくなった従業員に対して、会社が他の保育園を見つけるなどの代償措置
⑤労働組合等の交渉
以上のことを、踏まえて就業規則の変更が必要と思われます。
かねだ 様だけで対応しようとすると非常に負担がかかりますので、同様な問題を抱えている従業員の方と、先ずは、都道府県労働局の「雇用均等室」の方に相談されるのがよろしいかと思います。
当部署では、他に育児・介護休業法に基づく紛争解決援助などを行っていますのでご利用になられてはと思います。
次に、元従業員との問題ですが、元従業員は前職のノウハウを利用して同業他社に就職することが多いので、お酒の席などで元従業員に会社の機密情報や顧客情報などの漏えいを避けるための制度かと思えます。
ただ、機密情報や顧客情報などは、日常生活でも当然に守られるべきことであって、事前届出・内容報告は行き過ぎな制度です。また、私生活上まで干渉することで「プライバシーの侵害行為」の危険性もありえます。
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