相談の広場
初めて相談させていただきます。
社会保険の新規適用事業所となり、従業員の社会保険手続きをしていたのですが外国籍の従業員の配偶者の手続きでつまずいています
初めに
・配偶者と姓が違う
・別居している
・仕送りはしている
・一度手続きに行き、その人だけをその場で二重線で訂正し取得届を提出して いる
というのがあります
手続きに行った際、住民票を持って行ったのですが(その前に行った時に住民票が必要です。と言われたからです)
ところが、住民票では続柄がわからないので“続柄の載った戸籍謄本”が必要です。と言われました。(前に住民票がいるって言われたんですけど。って伝えましたら続柄のわかるものです。と伝えたはずです。と言い返されました)
よく考えたら別居なのに住民票では続柄はわからないですよね。。。
本人に伝えたところ、戸籍謄本はなくて外国人登録証明書?なら取れますが、
領事館へ行かないととれません。
と言われました。でも、今は廃止されてる?ように書いてあるし領事館まで行ってもらって必要でなかったら申し訳ないですし、どうしていいのかわかりません。
従業員さんの親の介護で本人のみ実家に住民票を異動しています
別居していますが同じ区内です
従業員さんに配偶者さんと同じ住所に住民票を異動してもらうといいのでしょうか?
でも、手続きに行った際に取得届のコピーにコメントを書いて『これも添付して郵送してくさい』と渡されています。それには今の住所が書いてありますので再提出の時に書く住所がそのコピーと違っていてもいいのでしょうか。。。
やはり外国人登録証明書?がいいのでしょうか?
どうしていいのかよくわかりません。
私の無知も手伝って従業員さんと配偶者さんにはご迷惑をかけてしまっているのでもう不備がないようにしたいのです。
よろしくお願いいたします。
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外国籍の従業員の、別居されている配偶者を被扶養家族とされたい、ということですね。
>外国籍の従業員の配偶者の手続きでつまずいています
> 初めに
> ・配偶者と姓が違う
> ・別居している
> ・仕送りはしている
配偶者の方も外国籍でしょうか?
国際結婚の場合、どちらかが日本国籍で婚姻の届がなされていれば戸籍に婚姻の記載がありますので戸籍謄本で婚姻関係を証明できます。
どちらも外国籍の場合は日本に戸籍がありませんので、日本政府・自治体が証明することできません。国籍のある国の証明が必要となります。
> 本人に伝えたところ、戸籍謄本はなくて外国人登録証明書?なら取れますが、
> 領事館へ行かないととれません。
> と言われました。でも、今は廃止されてる?ように書いてあるし領事館まで行ってもらって必要でなかったら申し訳ないですし、どうしていいのかわかりません。
日本で市区町村が発行する外国人登録証明書は平成24年7月に廃止されています。現在は在留カード+住民票の制度に変わっていますが、移行期間で次回切替まではまだ外国人登録証も有効な場合があります。
ただしそれらの外国人登録証にも在留カードにも配偶者名の記載はありませんので、婚姻の証明になりません。
なお、以前の外国人登録「原票」には
・世帯主との続柄,
・世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),
・本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)
が記載されていました。
この原票は平成24年7月に市区町村から法務省に移管され、写しを請求することもできますが、移管以降の情報は更新されていませんので、現時点での婚姻の証明書としては使えないと思われます。
あとは外国大使館・領事館等で婚姻を証明する書類を発行してもらうことになります。
中国ですと「婚姻公証書」と言うものがあるようです。
韓国ですと「家族関係証明書」に配偶者について記載があるようです。
国や内容によっては在日公館では取得できず、本国に請求せねばならないケースもあるようです。
また外国語の証明書の場合は日本の手続き時に日本語への翻訳文を添付しなければならないと思います。
いずれにしてもお近くの在日公館に電話等で確認されてみてはいかがでしょうか。
もしも専門家に相談されたいのであれば、入国・在留手続きや帰化申請手続を扱っている行政書士や弁護士に相談されると、外国籍の証明書類には詳しいと思います。
>従業員さんに配偶者さんと同じ住所に住民票を異動してもらうといいのでしょうか?
他に支障がなければ、書類の入手の手間を考えると、その方が手っ取り早いかもしれません。
従業員さんの住所変更も必要になりますが。
配偶者が従業員さんと同じ住所に住民票を移動することは難しいでしょうか?
>でも、手続きに行った際に取得届のコピーにコメントを書いて『これも添付して郵送してくさい』と渡されています。それには今の住所が書いてありますので再提出の時に書く住所がそのコピーと違っていてもいいのでしょうか。
前回手続きの後で住民票を移したことを注記しておけば問題ないと思いますよ。
アクト経営管理センターさん
> 1.社会保険の手続きに行かれたのはどこでしょうか。大会社や中小企業の連合体が作っている「健康保険組合(健保組合)」でしょうか。それとも、年金事務所か健康保険協会支部でしょうか。
年金事務所へ手続きに行きました
> 2.戸籍の届けをした配偶者でなくても、健康保険や厚生年金においては「事実婚」を認めています。
> しかし、戸籍に無届けの場合は、「事実婚」を認められなければなりません。そのため一般的には、同居している、結婚式や披露(宴でなくとも通知)などをした、親族・近隣・知友・勤務先などが「夫婦である」と認識している、他の異性から男女関係について異議が出ていない、などが必要とされます。
> 本件の場合、同居していない点が事実婚として認め難い理由だと思われます。
> 3.もっとも早く簡単に認めさせるためには、市区町村役所へ「婚姻届」を提出することが最良です。
> 4.仕送りをしている事実だけでは、事実婚を認めません。
> 5.配偶者の場合は、別居していても他の要件が適えば健康保険の扶養家族になれます。
> 6.質問外ですが、所得税法においては戸籍上の配偶者でなければ「控除対象配偶者」になれません。事実婚を認めていないのです。
最初の情報が不足していたようですみません
お二人とも同じ外国籍の方です
そうなると婚姻届も市区町村ではなく領事館ですよね・・・
婚姻届を提出されていれば領事館で続柄の載った証明書をとることが出来るのでしょうか
所得税法上では事実婚が認められていないってことは知りませんでした。
源泉徴収の面からもお二人が夫婦である証明が必要のようですし、ちゃんと証明のできる書類を出していただきます。
外国籍の方を雇用した場合確認事項がいろいろあるのですね
大変勉強になりました。ありがとうございます
グレゴリオさん
> 配偶者の方も外国籍でしょうか?
> 国際結婚の場合、どちらかが日本国籍で婚姻の届がなされていれば戸籍に婚姻の記載がありますので戸籍謄本で婚姻関係を証明できます。
>
> どちらも外国籍の場合は日本に戸籍がありませんので、日本政府・自治体が証明することできません。国籍のある国の証明が必要となります。
お二人とも外国籍です
> 日本で市区町村が発行する外国人登録証明書は平成24年7月に廃止されています。現在は在留カード+住民票の制度に変わっていますが、移行期間で次回切替まではまだ外国人登録証も有効な場合があります。
> ただしそれらの外国人登録証にも在留カードにも配偶者名の記載はありませんので、婚姻の証明になりません。
> なお、以前の外国人登録「原票」には
> ・世帯主との続柄,
> ・世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),
> ・本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)
> が記載されていました。
> この原票は平成24年7月に市区町村から法務省に移管され、写しを請求することもできますが、移管以降の情報は更新されていませんので、現時点での婚姻の証明書としては使えないと思われます。
やはり今では使えないのですね。
> >従業員さんに配偶者さんと同じ住所に住民票を異動してもらうといいのでしょうか?
>
> 他に支障がなければ、書類の入手の手間を考えると、その方が手っ取り早いかもしれません。
> 従業員さんの住所変更も必要になりますが。
> 配偶者が従業員さんと同じ住所に住民票を移動することは難しいでしょうか?
>
> >でも、手続きに行った際に取得届のコピーにコメントを書いて『これも添付して郵送してくさい』と渡されています。それには今の住所が書いてありますので再提出の時に書く住所がそのコピーと違っていてもいいのでしょうか。
>
> 前回手続きの後で住民票を移したことを注記しておけば問題ないと思いますよ。
>
領事館に問い合わせしてから従業員さんに連絡してどうするか相談することにします。
弁護士さんや行政書士さんに相談するといいのですね
どこに相談していいのかわかりませんでしたので助かりました
今後の参考になりました
ありがとうございました
ユキンコクラブ様
先に年金事務所にどのような書類であればいいのか聞いてみるとやはり『今』婚姻状態かを確認したいので領事館等で取り寄せた書類を出される方が多いです。と言われました。
従業員さんに聞くと、領事館と市区町村に婚姻届を出したと思うけど領事館のが確実そうなので領事館へ行ってきます。と言われました。
なので市区町村には確認していないのですが、婚姻の証明書って現在も婚姻状態ってわかるようなものなのでしょうか・・・。
それともいついつ婚姻届を受理しましたっていうだけのものなのでしょうか。
受理した証明なら出してすぐなら使えそうですが、数年経っていると利用するのは難しいかもしれませんね。
ユキンコクラブさんのところの従業員さんが別居されてしまった場合はどうなってしまうんでしょうか・・・。配偶者とみなされなくなってしまうのでしょうか。疑問です。
今までは日本国籍の同居している人ばっかりの手続きでしたので、今回は本当に社会保険の手続きってこんなに難しいこともあるんだって痛感しました。
またよろしくお願いします。ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> 当社にも、夫婦とも外国籍の方がいらっしゃいますが、その国では、宗教の問題上、婚姻の儀式を正式に受けないと婚姻届のようなものができないようで、そのうえ夫婦別姓、、という形なので、国に戻っても日本にいても夫婦という証明ができません。
> こちらの自治体に問い合わせたところ、住民票があるのであれば、日本人と同じように婚姻届を出してもらえれば、夫婦としての証明ができるそうです。日本国内だけの証明となると思いますが。。。ご夫婦のお住いの自治体に確認してみてください。
>
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