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労務管理

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出張旅費について

著者 kokoka さん

最終更新日:2014年05月06日 15:54

出張もしていないのに給与明細出張旅費が毎回ついています。
そのうえ2か所給与となってます。
1ヶ月単位の変形性労働時間制を導入していますが書面で周知はされていません。
常勤雇用も時間給です。月の所定労働時間数以上については時間外手当がついてはいます。
基本給を越した金額が出張旅費と2か所めの目からの給与に分けられています。
オーナーに確認すると,節税対策とのことでしたが問題ないのでしょうか?

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Re: 出張旅費について

著者わかくささくらさん

2014年05月06日 18:02

こんにちわ。。

私の認識不足であれば、申し訳ないのですが、

>「基本給を越した金額が出張旅費と2か所めの目からの給与に分けられています。」

というのは、時間外手当部分について、出張旅費や他社から給与が振り込まれているということでしょうか。

仮に、そのようであれば、出張旅費部分が失業給付の賃金日額に反映されないことなど、従業員の経済的不利益が生じる可能性があります。


Re: 出張旅費について

削除されました

Re: 出張旅費について

著者kokokaさん

2014年05月08日 14:30

ご助言ありがとうございました。
大変参考になりました。

オーナーから「労務管理士にも相談してやっている」と言われていたので
気になりながらも今日までいました。

教えていただいたサイトを熟読し今後について考えてみたいと思います。

Re: 出張旅費について

著者ユキンコクラブさん

2014年05月09日 13:02

> オーナーから「労務管理士にも相談してやっている」と言われていたので
> 気になりながらも今日までいました。
>
労務管理士」は公的資格ではありません。業として仕事を請け負うこともできません。
http://www.aichi-sr.com/pdf/roumukanrishihaijomeirei.pdf
また、公正取引委員会より排除命令が出されていますので、労務管理士の指導は何の効力もありません。
日高先生の回答にもあるように、違法行為(脱税)にすぎませんので、ご注意ください。

正しい指導をお願いするのであれば、社会保険労務士税理士へご相談されることをお勧めします。そのための専門家です。

Re: 出張旅費について

著者kokokaさん

2014年05月10日 08:48

ご助言ありがとうございます。

すいません。
労務管理士ではなく労務士の間違いです。

Re: 出張旅費について

削除されました

Re: 出張旅費について

著者kokokaさん

2014年05月12日 09:25

アクト経営労務センター 様ご助言ありがとうございます。
私が上手に表記できないようで何度もお手間を取らせすいません。

比較的大きな労務管理事務所の所長のようで、たぶん社会保険労務士だと思われます。
そのような立場の方が

>8.もし、オーナーの相談相手が①~③であれば、それはとても困ったことです。その労務士??社会保険労務士??に、最初の御質問以下を印刷して見せて上げてほしいと思います。そのような助言をする社会保険労務士が居てはいけません。

とは考え難く,オーナーの性格上,自分都合に勝手に解釈しているか,もしくは抜け道を作っているのではないかと思われます。
5月8日に相談に上がっている"従業員代表36協定 "も同様な状況です。

今回の事で色々勉強になりました。
まだまだ無知なところが多いようですが・・・
アクト経営労務センター 様の説明は解りやすくとても参考になります。
ありがとうございます。

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