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労務管理

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労働協約の改変について(期限有・期限無)

著者 AIRWOLF さん

最終更新日:2014年05月12日 00:22

いつも大変参考にさせてもらっています。この度組合委員に選ばれまだまだ素人で悩んでいます。皆さんお知恵をお貸しください。会社と組合の大事な契約である労働協約が古く契約し直したいと考えています。そこで①例えば期限の定めのない協約の場合片方が少なくとも90日前に申し出れば解約できるとありますが、改変したい場合もはやり90日前に申し出なければならないのでしょうか。もし新条文に労使異存なければ明日にでも契約し直して構わないでしょうか。②例えば期限の定めのある協約の場合、しかし自動更新も自動延長も申し出猶予期間も記されていません。もし期限前日に会社から申し入れされても良いのでしょうか。そして自動・・条文が無いことから協議不調のまま期限が来てしまったら協約は消滅してしまうのでしょうか。①②とも原則法律上はどのように解釈すればいいのでしょうか。

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Re: 労働協約の改変について(期限有・期限無)

著者わかくささくらさん

2014年05月12日 15:16

こんにちわ。。

ご存知のとおり、労働組合法15条により、一方が、署名し、又は記名押印した文章によって相手方に予告して解約することができ(第3項)、その予告は解約する日の少なくとも90日前にしなければならない(第4項)と規定しています。

ただ、労働協約の改変(変更)については、いつまでにという規定はありません。従いまして、平和的に行うためあらかじめ日時等を決め「団体交渉」を行い、その交渉をまとめて労働条件等の一定の結果を文書(労働協約)にする流れでよろしいかと思います。

一方「争議行為」の場合、労働協約の当事者が協約有効期間中、協約に定められた労働条件その他の事項の変更・廃止を求めて争議行為を行わないという「平和義務」があるかもしれませんので、その点は留意する必要があるかと思います。

②につきましては、「余後効」が考えられます。「余後効」は、労働協約が有効期間の満了やその他の理由で効力が失われた場合でも、それまで労働協約によって規律されていた個々の労働契約の内容が、存続することをいいます。

余後効について、労働組合法では何も定めていませんが、一時的に無協約の状態になったからといってそれまでの労働条件はその事実のみをもって変更させ得るものではありません。

労働基準法第92条は、就業規則の内容について労働協約に反してはならないと定めていますので、就業規則を変更しない限り、旧労働協約の定めた労働条件が継続されていくことにもなります。

Re: 労働協約の改変について(お礼)

著者AIRWOLFさん

2014年05月12日 23:12

`わかくささくら`さん早速に教えていただき感謝申し上げます。大変勇気づけられました。①の場合、やはり解約と改約(独自語)は違うのですね。やはり規定されていないことが確かめられました。しかし、いったん労働協約が締結されると労働者はその期間中一定の労働条件が維持保全されその間安心して働くことができますし、また使用者にとってもその期間中は企業の平和が維持され労使関係が安定することになるわけですから、労働協約は労使双方にとって有意義なものといえます。ですから、労使双方が約束した一定期間(1年とか2年とか)はお互いに合意したことを遵守しなければならないわけですから、そこは相互良好な関係或いは信頼関係を維持する上でも改変については一定のルールを定め両者対等な立場において交渉しようと思っています。それから②については、法制度上やはり基本的には期間満了によって労働協約は失効するということが確かめられました。しかし、上記安定や平和の維持或いは規範的効力や債務的効力にかんがみ、やはり暫定効力条項を協約に入れておくことが望ましいと私は思っています。確かに余後効については組合法上定めはなく学説、判例でも考え方が色々あるようですし、一般的には一時的に無協約状態になったからといってそれまでの労働条件がまったく空白になってしまったり、個々の労働契約が脅かされるというわけではなく、既存の就業規則或いは合理的な解釈によってその空白を補充するよう解決に努めることは相互の努力と考えますが、契約行為である以上、やはり暫定効力条項を盛り込むべきと私は思っています。

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