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労務管理

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出張中の残業について

著者 ケアリング さん

最終更新日:2014年06月12日 16:19

先日 出張中の残業についてはみなし労働であるため移動中も含め基本なし 深夜はありと回答いただきました  そこで遠隔地拠点へ3日間出張をし、2日めは拠点にて業務をした場合、その日に9時から18時が定時であるが、10時まで業務をした場合、4時間は残業扱いとなりますか?

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Re: 出張中の残業について

著者hitokoto2008さん

2014年06月12日 16:56

> 先日 出張中の残業についてはみなし労働であるため移動中も含め基本なし 深夜はありと回答いただきました  そこで遠隔地拠点へ3日間出張をし、2日めは拠点にて業務をした場合、その日に9時から18時が定時であるが、10時まで業務をした場合、4時間は残業扱いとなりますか?


みなし労働の考え方は、「事業場外において労働時間を管理できない場合、所定労働時間働いたとみなす」というものだと思いますよ。
ですから、労働時間を管理する人間が側にいた場合、労働時間を管理できる事業場内において勤務する場合においては、「みなし労働」でなく、通常のカウントをとるべきでしょうね。

Re: 出張中の残業について

著者hitokoto2008さん

2014年06月12日 22:40

> > 先日 出張中の残業についてはみなし労働であるため移動中も含め基本なし 深夜はありと回答いただきました  そこで遠隔地拠点へ3日間出張をし、2日めは拠点にて業務をした場合、その日に9時から18時が定時であるが、10時まで業務をした場合、4時間は残業扱いとなりますか?
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みなし労働の考え方は、「事業場外において労働時間を管理できない場合、所定労働時間働いたとみなす」というものだと思いますよ。
ですから、労働時間を管理する人間が側にいた場合、労働時間を管理できる事業場内において勤務する場合においては、「みなし労働」でなく、通常のカウントをとるべきでしょうね。

補足。
企業で制度化してる出張旅費制度は、そもそも、そういう利用方法を想定していません。
3日間の出張予定であれば、3日間が出張扱いです。
初日はみなし労働で、2日目は事業場内にいたのだから普通にカウント、3日目はみなし労働。
労働者本人は3日間の出張申請を出しているわけで、その出張申請自体が誤りになります。
日当が付いていれば返還義務が生じます。
また、出張のパターンとしては、出張して自宅への到着が所定勤務時間よりも早くなる場合もあります。
その時は所定労働時間よりも短いとして、逆に不就労控除をカウントされるかもしれません。

事業場外といっても労務管理ができるとされて、貴方のみ「出張のみなし労働」を認めてくれなくなる恐れも生じてしまいます。

貴方が誰かと出張したとします。同僚はみなし労働。
但し、あなたは1時間おきに、業務連絡を義務づけられて、本当に仕事をしているのかどうか確認をとられる。
実労働の考え方を持ち出すのは、その程度が甚だしいときに限りますね。

本来、労働債務の提供は移動時間を含みません。労働とみなされるのは現地で実際に仕事をする部分のみとなります。
但し、出張旅費制度によってその移動時間も包括的に労働に相当するとしているわけです。

東京~大阪出張。
移動時間4時間、現地での仕事3時間、戻ってきました。
しかし、働いた時間は3時間です。その日は不就労控除5時間をカウントされました。
交通費は支給してくれるかもしれませんが、そういう取扱いをされかねません。


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