相談の広場
算定基礎届の 報酬より抜いてしまって良いのか
相談させて下さい。
今年の5月に 会社の売り上げ目標が達成したため
手当が支給されました。
この手当は 毎月決まって入るものではなく 達成がされなければ
支給されない あくまでも 臨時についたものです。
これを算定基礎の報酬に含めると社会保険の金額が
従業員 みんな上がってしまいます。
あくまでも 臨時、 不定期という感じなので、算定基礎の報酬に含めなくてよいのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
スポンサーリンク
転載しておきます。
>1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について
こんにちは労務事業部です。
今回は、1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について、
お話ししたいと思います。
>『7月1日前の1年間で、
年に4回以上支給される賞与は、
算定基礎届を作成する時に考慮しなくてはならない。』
というようなことは、皆さん何となくご存知かもしれません?
>この制度は、色々調べてみて文章だけみていると
何となく分かった気になりますが、
具体的に考えると疑問点がいっぱい出てきます。
>まず、基本的な話しをさせていただきますと、
社会保険料を算定するため、
毎年、6月分のお給料計算が終わったら算定基礎届を作成しますよね。
>算定基礎届を作成する時には、
たとえ4月、5月、6月に賞与の支払いがあったとしても、
原則、算定基礎届けには記載しません。
つまり、賞与は報酬額には含めず除外します。
ちなみに賞与の支払時には、『賞与支払届』を作成し、提出しますよね。
>では、7月1日時点に立って、
過去の1年間をふり返り、
結果として、賞与の支払い実績が4回以上あった場合はどうしますか?
>その1年間に支払われた賞与の合計額を12ヶ月で除して、
1ヶ月分を算定し4月分、5月分、6月分の各月の賃金額に加算して
算定基礎届を作成するのでしょうか?
結構悩みますよね!
>就業規則等により、
1年間で4回以上の賞与を支給する旨が明確にされている場合は、
上記のような方法となり、
算定基礎届作成時に考慮します。
(この場合は、就業規則等で明確にされているので、
賞与の支払時では『賞与支払届』は作成・提出しないことになります。)
>これに対し、就業規則等では年2回の賞与支給であるが、
結果として、年4回以上の賞与となってしまった場合は、
通常の賞与として取り扱われますので、
4回目の賞与であっても『賞与支払届』を提出することになり、
算定基礎届作成時には考慮しません。
ポイントは、就業規則等で年4回以上の賞与と
明確になっているかどうかです。
> 算定基礎届の 報酬より抜いてしまって良いのか
> 相談させて下さい。
>
> 今年の5月に 会社の売り上げ目標が達成したため
> 手当が支給されました。
> この手当は 毎月決まって入るものではなく 達成がされなければ
> 支給されない あくまでも 臨時についたものです。
>
> これを算定基礎の報酬に含めると社会保険の金額が
> 従業員 みんな上がってしまいます。
>
> あくまでも 臨時、 不定期という感じなので、算定基礎の報酬に含めなくてよいのでしょうか?
>
> アドバイスお願い致します。
賞与扱いにできるということは、それ1回限りの賞与に掛る保険料のみで済むということです。
当然支払日も給与と別にしないと意味がありません。
金額が少ないということで、給与と一緒に支払えば、賞与扱いにできません。
取り扱い(支給方法)からしても、算定の対象として標準報酬に反映されざるを得ません。
> > 転載して頂きありがとうございました。
>
> いまいち理解しがたいのですが、
> まず、この売り上げに達成したら支給される手当は
> 就業規則には記載されてません。
>
>
> そして、、 年に4回あったかというと、、昨年7月1日から現時点ではありませんでした。
> また、この手当は 給料に含めて 支給します。金額も 千円単位より数万程度です。
> なんとなく賞与という考えが しっくりこないのですが、、
> 給料に含めて支給する 臨時の 売上達成手当 でも賞与という考えになりますか。
> 私としてはなんとなく 報酬に含めないもの→大入り となっているそちらのイメージに近い です。
>
> 何度もすみませんが、よろしくお願いします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]