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算定基礎届の報酬の範囲

著者 なかたま さん

最終更新日:2014年06月18日 11:56

算定基礎届の 報酬より抜いてしまって良いのか
相談させて下さい。

今年の5月に 会社の売り上げ目標が達成したため
手当が支給されました。
この手当は 毎月決まって入るものではなく 達成がされなければ
支給されない あくまでも 臨時についたものです。

これを算定基礎報酬に含めると社会保険の金額が
従業員 みんな上がってしまいます。

あくまでも 臨時、 不定期という感じなので、算定基礎報酬に含めなくてよいのでしょうか?

アドバイスお願い致します。

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Re: 算定基礎届の報酬の範囲

著者hitokoto2008さん

2014年06月18日 16:07

転載しておきます。

>1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について
こんにちは労務事業部です。
今回は、1年間に4回以上の賞与がある場合の社会保険料について、
お話ししたいと思います。

>『7月1日前の1年間で、
年に4回以上支給される賞与は、
算定基礎届を作成する時に考慮しなくてはならない。』
というようなことは、皆さん何となくご存知かもしれません?

>この制度は、色々調べてみて文章だけみていると
何となく分かった気になりますが、
具体的に考えると疑問点がいっぱい出てきます。

>まず、基本的な話しをさせていただきますと、
社会保険料算定するため、
毎年、6月分のお給料計算が終わったら算定基礎届を作成しますよね。

算定基礎届を作成する時には、
たとえ4月、5月、6月に賞与の支払いがあったとしても、
原則、算定基礎届けには記載しません。
つまり、賞与報酬額には含めず除外します。
ちなみに賞与の支払時には、『賞与支払届』を作成し、提出しますよね。

>では、7月1日時点に立って、
過去の1年間をふり返り、
結果として、賞与の支払い実績が4回以上あった場合はどうしますか?

>その1年間に支払われた賞与の合計額を12ヶ月で除して、
1ヶ月分を算定し4月分、5月分、6月分の各月の賃金額に加算して
算定基礎届を作成するのでしょうか?
結構悩みますよね!

就業規則等により、
1年間で4回以上の賞与を支給する旨が明確にされている場合は、
上記のような方法となり、
算定基礎届作成時に考慮します。
(この場合は、就業規則等で明確にされているので、
賞与の支払時では『賞与支払届』は作成・提出しないことになります。)

>これに対し、就業規則等では年2回の賞与支給であるが、
結果として、年4回以上の賞与となってしまった場合は、
通常の賞与として取り扱われますので、
4回目の賞与であっても『賞与支払届』を提出することになり、
算定基礎届作成時には考慮しません。
ポイントは、就業規則等で年4回以上の賞与
明確になっているかどうかです。





> 算定基礎届の 報酬より抜いてしまって良いのか
> 相談させて下さい。
>
> 今年の5月に 会社の売り上げ目標が達成したため
> 手当が支給されました。
> この手当は 毎月決まって入るものではなく 達成がされなければ
> 支給されない あくまでも 臨時についたものです。
>
> これを算定基礎報酬に含めると社会保険の金額が
> 従業員 みんな上がってしまいます。
>
> あくまでも 臨時、 不定期という感じなので、算定基礎報酬に含めなくてよいのでしょうか?
>
> アドバイスお願い致します。

Re: 算定基礎届の報酬の範囲

著者なかたまさん

2014年06月18日 16:35

> 転載して頂きありがとうございました。

 いまいち理解しがたいのですが、
 まず、この売り上げに達成したら支給される手当は 
 就業規則には記載されてません。
 

 そして、、 年に4回あったかというと、、昨年7月1日から現時点ではありませんでした。
 また、この手当は 給料に含めて 支給します。金額も 千円単位より数万程度です。
 なんとなく賞与という考えが しっくりこないのですが、、
 給料に含めて支給する 臨時の 売上達成手当 でも賞与という考えになりますか。
 私としてはなんとなく 報酬に含めないもの→大入り となっているそちらのイメージに近い  です。
 
 何度もすみませんが、よろしくお願いします。
 

Re: 算定基礎届の報酬の範囲

著者hitokoto2008さん

2014年06月18日 18:08

賞与扱いにできるということは、それ1回限りの賞与に掛る保険料のみで済むということです。
当然支払日も給与と別にしないと意味がありません。
金額が少ないということで、給与と一緒に支払えば、賞与扱いにできません。
取り扱い(支給方法)からしても、算定の対象として標準報酬に反映されざるを得ません。


> > 転載して頂きありがとうございました。
>
>  いまいち理解しがたいのですが、
>  まず、この売り上げに達成したら支給される手当は 
>  就業規則には記載されてません。
>  
>
>  そして、、 年に4回あったかというと、、昨年7月1日から現時点ではありませんでした。
>  また、この手当は 給料に含めて 支給します。金額も 千円単位より数万程度です。
>  なんとなく賞与という考えが しっくりこないのですが、、
>  給料に含めて支給する 臨時の 売上達成手当 でも賞与という考えになりますか。
>  私としてはなんとなく 報酬に含めないもの→大入り となっているそちらのイメージに近い  です。
>  
>  何度もすみませんが、よろしくお願いします。
>  

Re: 算定基礎届の報酬の範囲

著者わかくささくらさん

2014年06月18日 21:16

こんにちわ。

臨時的とは、明確な指針等はないのですが、

①支給条件が予め確定されているか
②支給事由の発生が不確定
③非常に稀にしか発生しないもの

と考えられます。

ご質問のケースにおいて、支給条件が確定されてはいても、その支給すべき事由の発生が非常に稀であるようであれば、算定基礎届上「臨時的に受けるもの」として扱ってもよいかもしれません。

しかし、確答ではありませんので、最寄りの日本年金機構に問い合わせることがよろしいかと思います。

Re: 算定基礎届の報酬の範囲

著者なかたまさん

2014年06月19日 08:59

大変わかりやすかったです。
どうやら標準報酬に入りそうですね。

ただどちらの可能性も否めないので 一度年金機構に確認してみます。

ありがとうございました。

Re: 算定基礎届の報酬の範囲

著者なかたまさん

2014年06月19日 09:01

> 達成の支払い条件は 定められてますが 規則などに明記はしておりません。

発生は不確定です。

非常に稀にしか達成できないので、したがって 稀にしか発生しません。

もし 臨時的にうけとっていいもの、と判断できるのであれば そのほうが良いので
やはり一度確認してみることにします。

大変たすかりました。ありがとうございました。

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