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労務管理

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有給の計算について

著者 はいじーぬ さん

最終更新日:2014年06月20日 08:53

小さい会社で経理を担当している者です。

現在10人弱の従業員がおりますが、半数以上がパートで働いており、シフトにより出勤してきている為、有給の計算方法が今ひとつ理解できなくて困っております。

有給を計算する為の表なども参考にしてみたのですが、週所定労働日数が決まっていない従業員にはどういう計算方法があっているのか教えていただけないでしょうか。

例えば、一人の従業員は、一番最初の有給のあたる6ヶ月間ではトータル16日しか出勤してきておらず、48~72日の労働日数にすら該当しません。しかしその後は出勤日数も増え、1年で計算すると概ね週2程度は出勤しています。
この場合は、最初の6ヶ月は有給付与の対象にならない為、7ヶ月目~18ヶ月目の12ヶ月で計算し、1.5年目の有給を付与すればよいのでしょうか?

わかりにくい説明文かと思いますが、宜しくお願い致します。

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Re: 有給の計算について

著者ユキンコクラブさん

2014年06月20日 09:58

有給休暇比例付与
①週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって措定労働日数が定められている場合には年間所定労働日数が216日以下)
所定労働時間が30時間未満
労働者が対象となります。

比例付与には計算式があります。

原則有給休暇付与日数×週所定労働日数/5.2日=有給休暇比例付与日数(小数点以下切り捨て)

週1日のみの出勤者でも、
6か月経過で出勤率8割以上あれば、
10日(原則の有給休暇)×1日(1週間の所定労働日数)×5.2=1.9日・・端数切捨てで1日付与となります。。。

付与基準日において、今後予定される所定労働日数を基準に付与するそうですので、
6か月経過した日において、これからの1年間の労働条件をご確認ください。


付与方法はこちらが参考になるかもしれません。
http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20130920/p1
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0908_1.htm

Re: 有給の計算について

著者わかくささくらさん

2014年06月20日 11:27

こんにちわ。

比例付与の制度等につきましては、ユキンコクラブ 様 が的確に回答されていますので、補足的に捉えていただければ幸いです。

労働基準法39条におきまして、「週以外の期間で所定労働日数が定められている労働者については、『1年間の所定労働日数を基準』として、比例付与の対象労働者を定める」こととしています。

従いまして、ご質問の週の所定労働日数が定まっていない従業員さんに対しましては、雇い入れ日から6ヶ月の合計が16日だったとしても、年を単位として「1年間の所定労働日数」が週2日に該当する73日~120日の場合には、6ヶ月で「3日」比例付与されることとなります。

Re: 有給の計算について

著者はいじーぬさん

2014年06月23日 11:11

ユキンコクラブさん、わかくささくらさん、回答ありがとうございました。

有給計算複雑ではありますが、従業員のためにもしっかり覚えて間違えないように付与したいと思います。

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