相談の広場
いつもお世話になります。多少ややこしい話ですが、お願いします。
弊社の規程では、法定外休日については時間単位で事前の振り替えが可能です。
今回、土曜日と平日と振り替えたのですが、土曜日の用務は以下のとおりです。
8時30分 出発。JR乗車
12時~13時 休憩
13時から14時 用務
~17時30分 JR乗車。帰社。
①振り替えは12時から14時までとするか。8時30分から17時30分とするか。
振り替えには移動時間を含めるべきか含めないべきかが問題です。
割増賃金支給に関する考え方によると、移動時間は用務時間ではありませんので、12時から14時までの振り替えが妥当となります。
一方、労働者からすると、1日かけて出張したのだから、振り替え休暇も1日取得したいと思いますし、その方が合理的です。
②8時30分から17時30分の振り替えとした場合の割増賃金
別の週に振り替えて週の労働時間が40時間を超えた部分への割増賃金が問題になります。
移動時間を含めて8時間×25%を支給するか。
移動時間は含めず、2時間×25%にするか。
合理的なのは1日を振り替えて、割増賃金は2時間分のように思えますがいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
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>弊社の規程では、法定外休日については時間単位で事前の振り替えが可能です。
>今回、土曜日と平日と振り替えたのですが、土曜日の用務は以下のとおりです。
時間単位の振替は法的に問題があると考えますが、それはさておいて、
1.法定外の休日である土曜休み(通常勤務)と次の週の平日を振り替えた場合
2.法定外の休日である土曜休み(出張)と次の週の平日を振り替えた場合
1.と2.を同じように処理しようと考えているようですが、貴社の出張制度はみなし労働を採用せず、労働時間管理をしているのですか?
みなし労働を認めた出張制度であれば、単純に平日に休んで終わりです。
(但し、1週40時間を超えた分の割増分は支払うこと)
制度が複雑すぎませんか?
> いつもお世話になります。多少ややこしい話ですが、お願いします。
>
> 弊社の規程では、法定外休日については時間単位で事前の振り替えが可能です。
>
> 今回、土曜日と平日と振り替えたのですが、土曜日の用務は以下のとおりです。
>
> 8時30分 出発。JR乗車
> 12時~13時 休憩
> 13時から14時 用務
> ~17時30分 JR乗車。帰社。
>
> ①振り替えは12時から14時までとするか。8時30分から17時30分とするか。
> 振り替えには移動時間を含めるべきか含めないべきかが問題です。
> 割増賃金支給に関する考え方によると、移動時間は用務時間ではありませんので、12時から14時までの振り替えが妥当となります。
> 一方、労働者からすると、1日かけて出張したのだから、振り替え休暇も1日取得したいと思いますし、その方が合理的です。
>
> ②8時30分から17時30分の振り替えとした場合の割増賃金
> 別の週に振り替えて週の労働時間が40時間を超えた部分への割増賃金が問題になります。
> 移動時間を含めて8時間×25%を支給するか。
> 移動時間は含めず、2時間×25%にするか。
>
> 合理的なのは1日を振り替えて、割増賃金は2時間分のように思えますがいかがでしょうか。
> よろしくお願いします。
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