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労務管理

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休日振替をした日の出張命令に関する時間外勤務手当

著者 shinn-nk さん

最終更新日:2014年06月26日 13:50

いつもお世話になります。多少ややこしい話ですが、お願いします。

弊社の規程では、法定外休日については時間単位で事前の振り替えが可能です。

今回、土曜日と平日と振り替えたのですが、土曜日の用務は以下のとおりです。

8時30分     出発。JR乗車
12時~13時  休憩
13時から14時 用務
~17時30分  JR乗車。帰社。

①振り替えは12時から14時までとするか。8時30分から17時30分とするか。
振り替えには移動時間を含めるべきか含めないべきかが問題です。
割増賃金支給に関する考え方によると、移動時間は用務時間ではありませんので、12時から14時までの振り替えが妥当となります。
一方、労働者からすると、1日かけて出張したのだから、振り替え休暇も1日取得したいと思いますし、その方が合理的です。

②8時30分から17時30分の振り替えとした場合の割増賃金
別の週に振り替えて週の労働時間が40時間を超えた部分への割増賃金が問題になります。
移動時間を含めて8時間×25%を支給するか。
移動時間は含めず、2時間×25%にするか。

合理的なのは1日を振り替えて、割増賃金は2時間分のように思えますがいかがでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 休日振替をした日の出張命令に関する時間外勤務手当

著者hitokoto2008さん

2014年06月26日 14:53

>弊社の規程では、法定外休日については時間単位で事前の振り替えが可能です。
>今回、土曜日と平日と振り替えたのですが、土曜日の用務は以下のとおりです。

時間単位の振替は法的に問題があると考えますが、それはさておいて、

1.法定外の休日である土曜休み(通常勤務)と次の週の平日を振り替えた場合
2.法定外の休日である土曜休み(出張)と次の週の平日を振り替えた場合

1.と2.を同じように処理しようと考えているようですが、貴社の出張制度はみなし労働を採用せず、労働時間管理をしているのですか?

みなし労働を認めた出張制度であれば、単純に平日に休んで終わりです。
(但し、1週40時間を超えた分の割増分は支払うこと)

制度が複雑すぎませんか?



> いつもお世話になります。多少ややこしい話ですが、お願いします。
>
> 弊社の規程では、法定外休日については時間単位で事前の振り替えが可能です。
>
> 今回、土曜日と平日と振り替えたのですが、土曜日の用務は以下のとおりです。
>
> 8時30分     出発。JR乗車
> 12時~13時  休憩
> 13時から14時 用務
> ~17時30分  JR乗車。帰社。
>
> ①振り替えは12時から14時までとするか。8時30分から17時30分とするか。
> 振り替えには移動時間を含めるべきか含めないべきかが問題です。
> 割増賃金支給に関する考え方によると、移動時間は用務時間ではありませんので、12時から14時までの振り替えが妥当となります。
> 一方、労働者からすると、1日かけて出張したのだから、振り替え休暇も1日取得したいと思いますし、その方が合理的です。
>
> ②8時30分から17時30分の振り替えとした場合の割増賃金
> 別の週に振り替えて週の労働時間が40時間を超えた部分への割増賃金が問題になります。
> 移動時間を含めて8時間×25%を支給するか。
> 移動時間は含めず、2時間×25%にするか。
>
> 合理的なのは1日を振り替えて、割増賃金は2時間分のように思えますがいかがでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 休日振替をした日の出張命令に関する時間外勤務手当

著者shinn-nkさん

2014年06月27日 08:39

> 時間単位の振替は法的に問題があると考えますが、それはさておいて、

 法定休日の時間単位の振り替えは問題があると思いますが、法定外については明確な違法ということではなく、労政時報等でも可能とされているところです。



> 制度が複雑すぎませんか?

 制度としては単純です。
 ①法定外休日は時間単位の振り替えを可とする。
 ②移動時間は用務ではない。
 
 実態が複雑になってしまっただけです。

 あと、回答のためにお時間をいただいて申し訳ないのですが、質問に対する回答をいただいておりません。質問に対するご質問は困ります。

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