相談の広場
社員から兼務役員になったものがいます。雇用保険の適用を受ける場合、兼務役員雇用実態証明書の提出が提出が必要ですとインターネットで見ました。手続きには、就業規則がいるみたいですが、就業規則の更新ができてなくて古いものしかなく、ハローワークに手続きに行きにくいのですが、、実際必要となりますか?また古いものの提出で指導等問題が起きますでしょうか?
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兼務役員雇用実態証明書に必要な添付書類は、
以下の2点を確認するために必要とされています。
1,該当する兼務役員が、役員でも有り、労働者でもあること
2,役員分の報酬と、労働者としての賃金の額
従って、商業登記はもちろん必要ですが、
兼務役員について、その報酬について就業規則に定めがあるのであれば、
就業規則も必要です。
就業規則は変更がある場合に届をするもので、毎年更新する必要はありません。
例え制定が古くても、今も有効で有り、兼務役員についての定めがあれば、
その就業規則を添付して提出する必要があります。
もし、内容が古すぎて実態の兼務役員とは違った規定になっていたり、
そもそも兼務役員の定めがない就業規則であれば、提出の必要はありません。
その場合は、他の資料で、兼務役員であることを証明できるものの提出が必要です。
例「役員報酬分と労働者としての賃金が明確に区分されている賃金台帳」
「労働者として出勤していることが確認できる出勤簿」
「兼務役員であることが明記されている労働者名簿、人事組織図、定款、議事録」など
就業規則には有効期限はなく、古いからということで、法的に問題はありません。
また、就業規則についての指導監督権限は労働基準監督署にあり、
ハローワークには権限はありませんので、
もし、窓口で就業規則が兼務役員の証明にならなければ、
他の資料の提出を求められるだけです。
ご不明な点等ありましたら追加でご質問下さい。
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