相談の広場
今年の1月から、会社の方針が変わったそうで、
1月2日と3日は有給残りがある人は「有給」、そうでない人は「欠勤」の扱いになるとのことでした。
でも、正月3が日は会社そのものが休みなので、有給ではなく、働きたくても、働くところはありません。
強制的に有給消化させられているのですが、こんなのは「あり」なのでしょうか、なぜか納得がいかないのです。
どなたか、この件に関して、納得できるようなお答えをお持ちの方、教えていただけないでしょうか?
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強制有給取得(使用者側からの一方的時季指定)は出来ません。
あくまでも、労働者が指定した時季(日時)に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に他の日に与える(=時季を変更する)ことができるだけです。
(この場合も、使用者が日時を具体的に指定して変更することは許されず、他の日にするように請求できるだけです)
有給休暇の計画的付与制度というものが労働基準法第39条第5項に定められておりますが、これは労使協定を締結し5日を越える部分にたいして計画的に有給休暇を取得する制度です。(計画的付与する部分の有給休暇については時季指定権も時季変更権も消滅します)
貴社の場合、大きな問題点が2つあります。
第一に、本来会社の所定休日だったものを労働日に変更することは労働契約の内容を一方的に変更しようとするものであり、認められません。民事上は無効です。
第二に、有給休暇の強制取得(一方的な日時指定)は労働基準法違反です。
経営者に申し立てするか、労働基準監督署に申告するか
対応した方がよいかと思います。
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