相談の広場
お世話になります。
総務人事関連で詳しい人がいない中小企業で
他にいないためなりゆきで総務人事業務をやっているものです。
社内でわかる人がいないので、こちらに質問させていただきました。
どうかご回答いただけますと幸いです。
【問題】シフト制のパートさんの社会保険加入について
今回、販売店舗で新たなパートさんを雇うことになりました。
で、その雇用条件として店長から指定してきたのが下記。
この条件で社会保険の加入が義務範囲か、そうでないかをお伺いしたいのです。
◆シフト制
◆週4~5
◆9:30~19:15間で実働時間7.5h~6.5h (ちなみに休憩時間は1.5h)
弊社の正社員は 実働8時間の週5 なので40時間/週 の労働時間です。
今回のシフト条件からすると
最大 週5で7.5時間・・・・37.5時間
最小 週4の6.5時間・・・26時間
平均 週4.5の7時間・・・31.5時間
社会保険だと、正社員のおおむね3/4の労働で加入義務ですよね?
ですので、弊社の正社員40時間の3/4なので30時間・・・
となると、どうなんだ?と。。
あくまで平均が30時間超える、最大だと超える・・・けれども
通常は30時間未満で、繁忙期だけこえるときがあるんです~とう考え方もできるのか?
等などと思いますと、入らせるべきかわからなくなりまして。
なかなか厳しい中小企業なので、正社員前提でないと
パートさんのフルタイムや社会保険加入させるのが難しい現状なので
加入をさせなければならないのであれば、労働条件なり
書き方を変えるしかないと思っています。
シフト制ではあるので、平均して週4とかであれば
書類上の条件は週4と明記して、繁忙期には週5のときがある、ようなことを
事前に伝えればよいのかなと。。
どうぞご回答をよろしくお願いいたします。
面接や詳細雇用条件は店長に任せていたので
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この場合は、年間の労働時間で判断されるとよろしいかと思います。
御社の場合、正社員の年間所定労働時間は
週40時間×52週/年=2080時間
(1年は52週です。365日/年÷7日/週≒52で計算します)
となりますので、
繁忙期も含め、概ね、パートさんの年間の労働時間を算出し、
2080時間×4分の3=1560時間未満になっていれば、
社会保険加入の義務は無いと判断できるでしょう。
雇用契約書の書き方としては
「原則は週4日(繁忙期は週5日)のシフト制とする。
年間労働時間は1560時間(正社員の4分の3)を超えないものとする。」
とすればよろしいかと思います。
もちろん、名目だけでなく、実際にその通りに運用する必要があるのは、言うまでもありません。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
> ちなみに、もし書類上は上記のように記入されていても
> 実際に年間労働が超えていた場合は、次の年から加入させればよいのでしょうか?
↑
仰る通りです。
実際の年間労働時間が1560時間を超えており、次の年も超える見込が
あれば、その時点で加入手続きをすれば問題ありません。
ただし、手続き時に、前の年に遡って加入(所定1560時間となっていても、
実際は超えてしまっていたのだから)することになります。
>
> また同様に書面上も実際も社会保険加入範囲になってしまっている人が
> まだ会社として入っていない場合は何か罰則がありますでしょうか?
↑
正当な理由がなく、被保険者資格取得届出をしなかった場合、
社長個人に6ヶ月以下の懲役、会社には50万円以下の罰金が
健康保険法及び厚生年金保険法上に罰則として定められています。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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