相談の広場
何時も勉強させて頂いてます。
決算手当のことで教えて頂けませんでしょうか。
弊社、決算月が9月で今期利益が出そうなことから9月末までに(大体9月25日前後)に
決算手当、勤務年数1年以上は10万、1年未満は5万の支給を考えてます。
そこで、この決算手当を毎月の給与に加算、もしくは別途給与として支給をしたいのですが、色々確認すると賞与での支給になってて心配をしてます。
給与として支給して問題あるかどうかを教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。
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臨時に支給される賃金は税法上においても社会保険においても「賞与」として扱われます。賞与である以上源泉所得税、社会保険(労働保険を含む)の徴収対象になります。
給与に上乗せして支給する場合、源泉税、雇用保険に関しては問題はありません(支給額に対して徴収されるため)。
しかしながら健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険料は給与である以上標準報酬月額によって保険料の徴収がおこなわれるため、上乗せ支給分に対して保険料の発生はないことになります。これは保険者からみれば保険料の徴収逃れと言われかねません。
会社としてこのことを知らずに給与の上乗せ支給をしたのであれば、あとで指摘を受けた際に「ごめんなさい」で済むかもしれませんが、徴収逃れをわかって行ったのであれば悪質と言われても仕方ないことになります。会社としてのコンプライアンス体制も問われるでしょう。
絶対にやってはいけない行為であるとは断言できませんが、関係機関(特に保険者)に確認してみてください。なお税理士は税金関係に問題なければOKという返事をすることがありますので的確なアドバイスにはならない可能性があります。
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