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労務管理

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振替休日の申請(指定)について

著者 オレンジ さん

最終更新日:2007年02月21日 13:33

外資系企業に勤める者です。
有給休暇傷病休暇などを取得する際、US本社を含め全世界で使用するシステムにて申請し、上長の承認もシステム上でできるようになりましたが、振替休日についてはシステム内に項目がないため申請することができません。(項目に追加してもらうようリクエストしましたが、本社側の都合により拒否されました。)
そこで、以前全ての休暇に適用していた紙の休暇届を振替休日のみ残そうとしているのですが、メールによる申請を行い、上長が承認の返信をすることで代用できないかとの案が出ました。
こうしたメール上での申請、承認というのは効力はあるのでしょうか?やはり紙なり何なり『届』というものが必要になるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、お分かりの方いらっしゃいましたらご教示頂きますようお願いいたします。

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Re: 振替休日の申請(指定)について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月22日 18:23

文面から判断して、振替休日代休との違いが理解されていないようにお見受けいたします。(間違っていたら申し訳ありません)
振替休日は会社が判断するもので、個人が勝手に判断し申請することはできません。代休は個々の申請で可能ですが。

Re: 振替休日の申請(指定)について

著者オレンジさん

2007年02月22日 19:29

ご返信頂きまして有難うございます。

振替休日/代休が同一ではないことは存じておりましたが、会社が特定/個人が申請という点についてはご指摘通り混同しておりました。(これまでは休日出勤届振替休日の日付も書いて提出させていました)

振替休日は会社が指定/あらかじめ予告しなければならないとのことですが、どのような形式で指定/予告すべきなのでしょうか?書面で使用者の署名が入っていなければならないのか、メールでの通達でも有効なのか、ご教示頂けると助かります。

ところで、Web上その他で『振替休日届』なるものを多く見ますし、申請者の欄に社員の名前を書くようになっているものがほとんどですが、そういった届は本来間違いであるということでしょうか?

とりとめない内容になってしまい申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。

Re: 振替休日の申請(指定)について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月22日 20:33

Webで「振替休日届」を検索した経験がありませんから、なんとも言えません。ただ、代休と振替と同じように思ってられる方が多いようです。代休であるべきものを振替で処理させれば割増分を支払わなくてもいいので、惰性的に同じような処理がなされていると私は判断しています。
振替休日の取扱いはまず、就業規則で規定することが望ましいので、一度、貴社の就業規則振替休日の規定を調べられたらどうでしょうか。

Re: 振替休日の申請(指定)について

著者オレンジさん

2007年02月23日 09:42

ありがとうございます。

最初の質問の中で『申請』という言葉を使ってしまった為、代休と振替休日の違いに関する質問というように誤解を招いてしまったようで申し訳ございません。ここでもう一度整理させて頂きたいと思います。

まず、会社の就業規則には振替休日の規定はございますし、質問の趣旨は『これは代休か?振替休日か?』ということではなく、『正式な手続きはいかに行うべきか?』『指定・予告は書面で行うべきか?メールでの指示でも有効か?』という点にあります。(まだ不明瞭でしたらご指摘下さい…)

万が一、社員と会社の間にトラブルが発生し、労働基準局のような社外の機関が調査に入った場合に、会社側が振替休日に関して正しい手続きを踏んでいたと認められる為には、どのような処理を最低限行うべきかを知りたいのです。

例えば口頭での予告では、会社がきちんと社員に通達していたという証明はできないですよね?メールで予告されても、誰もそのメールを残していなければ同様に証明できないと思いますが、データ或いはプリントアウトで残されていたら大丈夫なのでしょうか?それともそもそもメールでは一切予告したことにならないのでしょうか…?

Re: 振替休日の申請(指定)について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月24日 11:51

メールでの通達の場合、必ず受信受理の確認をそのメールにセットされるべきです。また、通達には日付や通達文の連番を記載されますからメールの場合もそれらを間違いなく記載しプリントとして保管されればいいと考えます。

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