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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 メロンくまもん さん
最終更新日:2014年09月02日 10:34
東日本大震災等で被災した事業所の支援を命じた場合、通常の業務とは異なる内容かつ地域住民へのサービスなどでボランティア要素が強くなりますが、この場合の労務保障はどうなりますか?具体的には交通費・食費・日当・代休などの支給はどうなりますか?
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著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)
2014年09月02日 11:29
通常の業務ではない復興支援であっても、会社の業務として命じた以上、その遂行中にケガ等にあった場合は、業務上災害となり労災保険の適用を受けることができます。 業務として扱われますので、時間外や休日も36協定に拘束されます。支援先までの交通費も、業務なら会社支給が一般的でしょうね。日当は当然として、手当てや食費は会社規定ですね。任意の参加なら業務とは言えない可能性もあります。 ただ実質的には特別な善意の行為ですから、その時の労働条件は労使双方合意があれば役所等があまり介入することはないと思います。 支援活動に敬意を表します。
著者メロンくまもんさん
2014年09月02日 12:06
きたがわ事務所さま ありがとうございました。はじめての投稿で、不躾な質問になってしまい、すみませんでした。
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