相談の広場
こんにちは。
月額算定についてお聞きしたく質問させていただきます。
3月下旬から5月末まで労災で休業していた社員がおり、
その分基本給減額措置をしていたため、
標準報酬月額が前年よりもかなり下がりました。
(休業補償給付の手続き済み)
この場合でも、かなり下がったままの標準報酬月額で社会保険控除でよろしいのでしょうか。
9月給与から新しい標準報酬月額で社会保険控除するので、問題ないか心配になり質問させていただきました。
もし詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。
よろしくお願いいたします。
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> > こんにちは。
> > 月額算定についてお聞きしたく質問させていただきます。
> >
> > 3月下旬から5月末まで労災で休業していた社員がおり、
> > その分基本給減額措置をしていたため、
> > 標準報酬月額が前年よりもかなり下がりました。
> > (休業補償給付の手続き済み)
> >
> > この場合でも、かなり下がったままの標準報酬月額で社会保険控除でよろしいのでしょうか。
> > 9月給与から新しい標準報酬月額で社会保険控除するので、問題ないか心配になり質問させていただきました。
> >
> > もし詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。
> > よろしくお願いいたします。
すみません不慣れなもので返信、失敗しました。
質問の中でわからないところがあります。
労災で休業したのに基本給を減額したのですか?
普通は無給か何パーセントの支給だと思います。
それと「標準報酬月額がさがりました。」とありますが、
月額変更届けを出したのですか?
出していなければ、たとえ無給でも休業前の保険料です。
> こんにちは。
> 月額算定についてお聞きしたく質問させていただきます。
>
> 3月下旬から5月末まで労災で休業していた社員がおり、
> その分基本給減額措置をしていたため、
> 標準報酬月額が前年よりもかなり下がりました。
> (休業補償給付の手続き済み)
>
> この場合でも、かなり下がったままの標準報酬月額で社会保険控除でよろしいのでしょうか。
> 9月給与から新しい標準報酬月額で社会保険控除するので、問題ないか心配になり質問させていただきました。
>
> もし詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけませんか。
> よろしくお願いいたします。
クッキーとチョコ さん
算定基礎届はその月の支払基礎日数が17日以上でなければ、
その月は合計額から除外して提出します。
たとえば
4月は出勤0日・・給与0円
5月は出勤5日・・給与50000円
6月は出勤24日・・給与300000円
であれば6月だけが支払基礎日数が17日以上なので、
6月だけが対象となり、
「3か月の総計」=300000円
「平均額」=300000円
となり標準報酬月額も300,000円となります。
※厳密には出勤日数=支払基礎日数ではありません。
なお月額変更届は「いずれの月も」
支払基礎日数が17日以上でないと提出しません。
もし算定基礎届を単純に「3ヵ月の合計÷3」で届出しているのなら、
その旨を年金事務所に伝えて訂正すべきでしょう。
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