相談の広場
いつもお世話になっております。
16歳未満の扶養家族がいる、特別寡婦の従業員が退職した場合、
源泉徴収票の正しい表示の仕方を教えてください。
平成25年度の源泉徴収票を預かっていますが、
そこには16歳未満扶養家族の欄に『1』と数字が入っており、
源泉徴収税額は『0』ということに気が付きました。
今、26年度分を発行しようとしたところ、16歳未満扶養家族の欄に何も表示されず、
源泉徴収額も『0』ではありません。
年調対象者からはずしているからこれで合っているのでしょうか。
初歩的な質問、お許しください。
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追記)給与ソフトの設定が抜けており、扶養家族の人数表示は解決しました。
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> 平成25年度の源泉徴収票を預かっていますが、
> そこには16歳未満扶養家族の欄に『1』と数字が入っており、
> 源泉徴収税額は『0』ということに気が付きました。
平成25年分(25年度ではありません)の源泉徴収票は年末調整が行われた結果のものと思われます。年末調整が行われた源泉徴収票においては本人の状況や扶養親族数等の情報が記載されます。また給与所得控除後の金額や所得控除の合計額等も記載されます。
> 今、26年度分を発行しようとしたところ、16歳未満扶養家族の欄に何も表示されず、
> 源泉徴収額も『0』ではありません。
> 年調対象者からはずしているからこれで合っているのでしょうか。
年の途中で退職する場合は年末調整の対象外となり、源泉徴収票には退職時点での給与の支払額、給与から徴収した源泉徴収税額、給与から徴収した社会保険料の総額および退職年月日だけが記載されます(もちろん氏名、住所、生年月日、会社名は必須項目です)。
したがって扶養親族数や扶養親族の状況、本人が寡婦(または特別の寡婦)であることの情報は記載する必要はありません。それらの情報は本人が今年中に他の会社へ就職して年末調整を受ける場合、または本人による確定申告において正しく申告を行うことになります。
ただし年調未済の源泉徴収票においてそれらの不要な情報が記載された場合の効力については可なのか不可なのか何とも申し上げられません。
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アクト経営労務センター さんへ
> 1.「ファインファイン様」の仰せの通り、あなたが主義主張を展開しておられるとは一切申していません。
申し訳ありませんが私にはそのように読めました。誤解されたくないのであればそのような表現はなさらない方がよろしいのでは?
> 2.法律が関係する事務処理上の課題についての最も適切な回答は、担当官庁(本件では税務署)に聞くことをお勧めしたまでのことです。電話でその書類等を手にしながら聞けば、一方通行の「総務の森」よりも、的確な回答が得やすいのです。
全てそのような回答ならこのサイトの存在意義はありません。当サイトの管理者の真意でしょうか?そしてあなたが当サイトの管理者の真意を代弁できる立場におられるのでしょうか?
> 3.質問者の本旨から離れたこのような他者に対する非難めいたお言葉を、「総務の森」で述べられるのは如何なものでしょうか。「総務の森」主宰者もその旨を書いて居られます。
その言葉はそっくりそのまま貴殿にお返しします。
> 私の連絡先は、「総務の森」で公開されています。そちらへFAXでもお寄せになった方が良いと思います。「総務の森」の「簡単お問い合わせ」を利用されると料金も不要です。
> 一般参加者の貴方には「総務の森」しか伝える方法が無いので、やむを得ずこのように書かざるを得ません。
あなたがここで発言されたことに対する反論はここで行うべきです。他の閲覧者に見えないような形であなたに直接反論する必要はないと考えます。
確かに質問内容によっては関係機関に問い合わせれば解決するものが多いです。私も過去に何度も「不明な点は関係機関に問い合わせるべき」と回答しました。しかしそれは複数の回答者から異なる意見が出た場合、あるいは回答者自身が微妙な点において確信が持てないような場合などに限ってのことです。そしてそれを実行するかどうかは質問者が自己の責任において行うべきものと考えます。
質問の本旨から外れたところでの論争は私にとっても心苦しいことでありますので、この件における書き込みはこれにて終了させていただきます。質問者である✻結衣 さんにはご迷惑をおかけしましたことをお許しください。
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