相談の広場
いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
過去に同じような質問があるかもしれませんがご教示いただければ
幸いです。
本事業所で7月22日採用の臨時職員がおり、2月22日の時点で有給休暇が
10日発生するのですが、この有給は年度内に取得すべきなのでしょうか。
(雇用契約は平成27年3月31日までです)
基本的な質問で恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。
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有給休暇の請求権については、2年で消滅時効となります。つまり、翌年に繰り越すことは可能です。
ただ、今回の方は27年2月に有給が付与され、3月末までの雇用契約ということですので、契約更新がないと仮定すれば、付与されてから退職までに取得しなければ消滅するということになります。
なお、「年度内に取得すべきでしょうか」という質問については、有給休暇は計画的付与などを除き、労働者からの請求に基づき休暇を取得するものですので、「すべき」とまでは言えませんが、権利を行使する前提であれば「時効消滅または退職日のうち、先に訪れる日」までに取得する形になります。
なお、よく巷で有給休暇分を会社が買い取るという制度を耳にすることがありますが、それができるのは法定を超える有給休暇を会社が与えていた場合に、その法定を超えた分についてできるものであって、今回の質問者様のように法廷で定められている10日間の付与の場合は、買取などの対応はできません。
これは、労働基準法の有給休暇という制度は、労働者の賃金を増やす目的ではなく、休暇を取得するための制度であるためです。
(余計なお世話だったかもしれませんが、参考までに・・・)
> いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
> 過去に同じような質問があるかもしれませんがご教示いただければ
> 幸いです。
> 本事業所で7月22日採用の臨時職員がおり、2月22日の時点で有給休暇が
> 10日発生するのですが、この有給は年度内に取得すべきなのでしょうか。
> (雇用契約は平成27年3月31日までです)
>
> 基本的な質問で恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。
>
>
島津社会保険労務士事務所様
総務女子です。
お忙しいところ早速ご回答有難うございます。
もうひとつご教示ください。下記の臨時職員が、次年度(平成27年4月1日)からも
継続雇用を結ぶとなると、、、、、、
①取得できていない有給については次年度分(1年6ヶ月勤務すると1日付与)を
プラスして4月1日に付与する。
②取得できていない有給についてはそのままで、4月1日に付与し、1年6ヶ月を
超えて時点で新たに1日付与する。
どのように処理をすればよろしいでしょうか。
> 有給休暇の請求権については、2年で消滅時効となります。つまり、翌年に繰り越すことは可能です。
>
> ただ、今回の方は27年2月に有給が付与され、3月末までの雇用契約ということですので、契約更新がないと仮定すれば、付与されてから退職までに取得しなければ消滅するということになります。
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> なお、「年度内に取得すべきでしょうか」という質問については、有給休暇は計画的付与などを除き、労働者からの請求に基づき休暇を取得するものですので、「すべき」とまでは言えませんが、権利を行使する前提であれば「時効消滅または退職日のうち、先に訪れる日」までに取得する形になります。
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> なお、よく巷で有給休暇分を会社が買い取るという制度を耳にすることがありますが、それができるのは法定を超える有給休暇を会社が与えていた場合に、その法定を超えた分についてできるものであって、今回の質問者様のように法廷で定められている10日間の付与の場合は、買取などの対応はできません。
> これは、労働基準法の有給休暇という制度は、労働者の賃金を増やす目的ではなく、休暇を取得するための制度であるためです。
> (余計なお世話だったかもしれませんが、参考までに・・・)
>
> > いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
> > 過去に同じような質問があるかもしれませんがご教示いただければ
> > 幸いです。
> > 本事業所で7月22日採用の臨時職員がおり、2月22日の時点で有給休暇が
> > 10日発生するのですが、この有給は年度内に取得すべきなのでしょうか。
> > (雇用契約は平成27年3月31日までです)
> >
> > 基本的な質問で恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。
> >
> >
先程、一点確認し忘れていました。
7月22日採用であれば、有給発生は1月になりませんか?
入社6ヶ月間で8割以上出勤すれば有給発生ですので、8月、9月、10月、11月、12月、1月で6カ月になると思われます。再度ご確認ください。
さて、4月以降も契約更新されて雇用が継続されるのであれば、一般的には下記の流れになります。
未取得の有給はそのまま継続。
↓
最初の雇用契約(今回で言うと25年7月22日)から1年6カ月経過した場合にはさらに「11日」付与。(総務女子様の2回目の質問ですと、1年6カ月経過後に1日付与とありますが、11日です。打ち間違えであれば余計なお世話でしたが・・・)
一つ例として、下記のような場合を考えてみましょう。
例)1月の時点で10日間の有給を付与。しかし、全く使わないまま契約更新。
4月の時点で、まだ10日分の有給休暇が残ったままなので、該当労働者の方は10日分有給の権利があります。そのまま全く使わないまま翌年1月(採用後1年6カ月)を迎えた場合には新たに11日付与され、合計21日の有給の権利が発生する。
なお、さらに契約が更新され、翌々1月を迎えることとなった場合には、最初に付与された有給休暇は取得していようといなかろうと時効によって消滅し、新たに2年半経過時点で付与される12日分が加算されます。
最後に、有給休暇でよく間違われがちなのが、3年半経過後以降の付与日数です。
6カ月経過・・・・・・・10労働日
1年6カ月経過・・・・11労働日
2年6カ月経過・・・・12労働日 と2年6カ月までは1日ずつ付与日数が増えますが
3年6カ月経過・・・・14労働日
4年6カ月経過・・・・16労働日
5年6カ月経過・・・・18労働日
6年6カ月以降・・・・毎年20労働日
となります。
よく、3年6カ月13労働日、4年6カ月14労働日・・・と勘違いされる傾向にあるので。
余計なお世話でしたらごめんなさい。
> 島津社会保険労務士事務所様
>
> 総務女子です。
>
> お忙しいところ早速ご回答有難うございます。
>
> もうひとつご教示ください。下記の臨時職員が、次年度(平成27年4月1日)からも
>
> 継続雇用を結ぶとなると、、、、、、
>
> ①取得できていない有給については次年度分(1年6ヶ月勤務すると1日付与)を
> プラスして4月1日に付与する。
>
> ②取得できていない有給についてはそのままで、4月1日に付与し、1年6ヶ月を
> 超えて時点で新たに1日付与する。
>
> どのように処理をすればよろしいでしょうか。
>
>
>
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> > 有給休暇の請求権については、2年で消滅時効となります。つまり、翌年に繰り越すことは可能です。
> >
> > ただ、今回の方は27年2月に有給が付与され、3月末までの雇用契約ということですので、契約更新がないと仮定すれば、付与されてから退職までに取得しなければ消滅するということになります。
> >
> > なお、「年度内に取得すべきでしょうか」という質問については、有給休暇は計画的付与などを除き、労働者からの請求に基づき休暇を取得するものですので、「すべき」とまでは言えませんが、権利を行使する前提であれば「時効消滅または退職日のうち、先に訪れる日」までに取得する形になります。
> >
> > なお、よく巷で有給休暇分を会社が買い取るという制度を耳にすることがありますが、それができるのは法定を超える有給休暇を会社が与えていた場合に、その法定を超えた分についてできるものであって、今回の質問者様のように法廷で定められている10日間の付与の場合は、買取などの対応はできません。
> > これは、労働基準法の有給休暇という制度は、労働者の賃金を増やす目的ではなく、休暇を取得するための制度であるためです。
> > (余計なお世話だったかもしれませんが、参考までに・・・)
> >
> > > いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
> > > 過去に同じような質問があるかもしれませんがご教示いただければ
> > > 幸いです。
> > > 本事業所で7月22日採用の臨時職員がおり、2月22日の時点で有給休暇が
> > > 10日発生するのですが、この有給は年度内に取得すべきなのでしょうか。
> > > (雇用契約は平成27年3月31日までです)
> > >
> > > 基本的な質問で恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。
> > >
> > >
島津社会保険労務士事務所様
度々申し訳ございません、総務女子です。
・・・・・間違えてました、付与発生日は平成27年1月23日からでした。
ご指摘有難うございます。
ご説明でよく理解できました。
間違えないよう、事務を進めたいと思います。
ご教示有難うございました。
> 先程、一点確認し忘れていました。
> 7月22日採用であれば、有給発生は1月になりませんか?
> 入社6ヶ月間で8割以上出勤すれば有給発生ですので、8月、9月、10月、11月、12月、1月で6カ月になると思われます。再度ご確認ください。
>
> さて、4月以降も契約更新されて雇用が継続されるのであれば、一般的には下記の流れになります。
>
> 未取得の有給はそのまま継続。
> ↓
> 最初の雇用契約(今回で言うと25年7月22日)から1年6カ月経過した場合にはさらに「11日」付与。(総務女子様の2回目の質問ですと、1年6カ月経過後に1日付与とありますが、11日です。打ち間違えであれば余計なお世話でしたが・・・)
>
> 一つ例として、下記のような場合を考えてみましょう。
> 例)1月の時点で10日間の有給を付与。しかし、全く使わないまま契約更新。
> 4月の時点で、まだ10日分の有給休暇が残ったままなので、該当労働者の方は10日分有給の権利があります。そのまま全く使わないまま翌年1月(採用後1年6カ月)を迎えた場合には新たに11日付与され、合計21日の有給の権利が発生する。
>
> なお、さらに契約が更新され、翌々1月を迎えることとなった場合には、最初に付与された有給休暇は取得していようといなかろうと時効によって消滅し、新たに2年半経過時点で付与される12日分が加算されます。
>
> 最後に、有給休暇でよく間違われがちなのが、3年半経過後以降の付与日数です。
> 6カ月経過・・・・・・・10労働日
> 1年6カ月経過・・・・11労働日
> 2年6カ月経過・・・・12労働日 と2年6カ月までは1日ずつ付与日数が増えますが
> 3年6カ月経過・・・・14労働日
> 4年6カ月経過・・・・16労働日
> 5年6カ月経過・・・・18労働日
> 6年6カ月以降・・・・毎年20労働日
>
> となります。
> よく、3年6カ月13労働日、4年6カ月14労働日・・・と勘違いされる傾向にあるので。
> 余計なお世話でしたらごめんなさい。
>
>
>
> > 島津社会保険労務士事務所様
> >
> > 総務女子です。
> >
> > お忙しいところ早速ご回答有難うございます。
> >
> > もうひとつご教示ください。下記の臨時職員が、次年度(平成27年4月1日)からも
> >
> > 継続雇用を結ぶとなると、、、、、、
> >
> > ①取得できていない有給については次年度分(1年6ヶ月勤務すると1日付与)を
> > プラスして4月1日に付与する。
> >
> > ②取得できていない有給についてはそのままで、4月1日に付与し、1年6ヶ月を
> > 超えて時点で新たに1日付与する。
> >
> > どのように処理をすればよろしいでしょうか。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > 有給休暇の請求権については、2年で消滅時効となります。つまり、翌年に繰り越すことは可能です。
> > >
> > > ただ、今回の方は27年2月に有給が付与され、3月末までの雇用契約ということですので、契約更新がないと仮定すれば、付与されてから退職までに取得しなければ消滅するということになります。
> > >
> > > なお、「年度内に取得すべきでしょうか」という質問については、有給休暇は計画的付与などを除き、労働者からの請求に基づき休暇を取得するものですので、「すべき」とまでは言えませんが、権利を行使する前提であれば「時効消滅または退職日のうち、先に訪れる日」までに取得する形になります。
> > >
> > > なお、よく巷で有給休暇分を会社が買い取るという制度を耳にすることがありますが、それができるのは法定を超える有給休暇を会社が与えていた場合に、その法定を超えた分についてできるものであって、今回の質問者様のように法廷で定められている10日間の付与の場合は、買取などの対応はできません。
> > > これは、労働基準法の有給休暇という制度は、労働者の賃金を増やす目的ではなく、休暇を取得するための制度であるためです。
> > > (余計なお世話だったかもしれませんが、参考までに・・・)
> > >
> > > > いつも参考にさせていただいております、総務女子です。
> > > > 過去に同じような質問があるかもしれませんがご教示いただければ
> > > > 幸いです。
> > > > 本事業所で7月22日採用の臨時職員がおり、2月22日の時点で有給休暇が
> > > > 10日発生するのですが、この有給は年度内に取得すべきなのでしょうか。
> > > > (雇用契約は平成27年3月31日までです)
> > > >
> > > > 基本的な質問で恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。
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