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労務管理

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パートの時間外手当

著者 りかまえ さん

最終更新日:2014年10月08日 15:31

パート従業員(1日4~7時間勤務)の従業員が 雇用契約書に定められた時間以上にはたらいた時の時間外手当は、1、25倍にする必要がありますか。

1日8時間以内であれば通常の時給と同じで良い(非常勤職員就業規則もそのようにかかれている)と思うのですが、雇用契約書内の時間外手当欄に1.25倍した時給が書かれていて、実際に割増賃金を払っています。

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Re: パートの時間外手当

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年10月08日 17:16

1日8時間以内、週40時間以内である限り
時間外手当を支給しなくても労基法上は違反ではありません

しかし
労基法の基準は最低限の基準であり
それを基準として、今の基準を下げることは
していけないことになっています

つまり
現状が労基法の基準より良い条件で時間外手当
を支給しているならば
合理的な理由無しに、労基法の基準に合わせて
条件を下げることはできない ということになります

Re: パートの時間外手当

著者りかまえさん

2014年10月08日 17:43

テルナンデスさん、返信ありがとうございます。

労基法の基準は、分かりました。
現状より不利な変更は認められないことも分かりました。
しかし現状が就業規則の記載と異なる場合、どちらが優先されますか。

うちの非常勤職員就業規則では、基準賃金基準外賃金(早出・残業・深夜業)という項目になっていて、「早出残業・深夜業については、実老時間につき時間給(1日8時間を超える場合はその時間に対し時間給の2割5分・深夜業の場合は5分の割増し賃金)を支給する」と書かれています。
そして、雇用契約書は時間給の下に括弧書きで時間外手当として、2割5分増しの時間給賃金が書かれている状況です。この時間外手当は、4時間勤務者の場合、1日4時間超から該当するのでしょうか。1日8時間超の場合と読むこともできませんか。

Re: パートの時間外手当

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年10月08日 18:25

雇用契約書
時間外手当の支給方法について
非常勤職員就業規則 基準外賃金の規定により支給
というようなことが記載されていれば
8時間超から時間外手当を支給すればいい
ということがわかりますが

そのような記載がない場合は4時間超からなのか
8時間超からなのかわからない
ということになります

就業規則より下回る条件の労働契約は無効で
無効となった部分は就業規則に合わせることになりますが
その逆は無効になりません
就業規則より良い条件の雇用契約は有効です

今まで4時間超から時間外手当を支給してしまって
いたが、今後は8時間超からに変更したい
ということであれば
労働者に同意を得られるよう説明し
時間外手当は8時間超から支給
というものがわかる内容が記載された
雇用契約書を再度労働者と交わすのが
いいと思います

Re: パートの時間外手当

著者りかまえさん

2014年10月09日 13:07

ありがとうございました。
すっきりしました。

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