相談の広場
こんにちは。
岩手県の中小企業で総務をしております。
5月1日付で、A子という女性に岩手県内での転勤を命じました。
(盛岡→二戸(90kmの距離))
A子はこの10月に入籍し、別居婚をすることになりました。
(相手は盛岡で働く男性で、A子が本社(盛岡)から二戸に
転居する5月までは同棲しておりました。)
そこで、問題なのが「単身赴任手当」をA子に支給する必要があるか否かということです。
弊社の単身赴任手当規定では
「転勤に伴い、同居していた配偶者と別居して単身で赴任することになった社員に
単身赴任手当を支給する。」
となっています。
(細かい条件はありますが…)
説明不足かもしれませんが、ご教授願えませんでしょうか。
何卒宜しくお願い申し上げます。
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同棲していたというだけでしょう。
5月1日に異動。入籍が10月1日。
>「転勤に伴い、同居していた配偶者と別居して単身で赴任することになった社員に
単身赴任手当を支給する。」
この文面は、転勤時(転勤を命じた時点)に同居していた配偶者がいた場合ですね。
時間的にずれています。
私どもなら文面通り支給しませんが、運用面(会社の裁量で)で配偶者と同じ扱いをする会社さんもあるかもしれません。
因みに、結婚する予定(同棲していた)だったが、転勤先で別れてしまったケースがありました。
結婚・入籍という事実からスタートしたほうが無難かと思いますが。
見切り発車して、社員に2回やられた経験があります(苦笑)
私なら、女性社員を本社に戻す方向で考えます。
> こんにちは。
> 岩手県の中小企業で総務をしております。
>
> 5月1日付で、A子という女性に岩手県内での転勤を命じました。
> (盛岡→二戸(90kmの距離))
>
> A子はこの10月に入籍し、別居婚をすることになりました。
> (相手は盛岡で働く男性で、A子が本社(盛岡)から二戸に
> 転居する5月までは同棲しておりました。)
>
>
> そこで、問題なのが「単身赴任手当」をA子に支給する必要があるか否かということです。
>
>
> 弊社の単身赴任手当規定では
> 「転勤に伴い、同居していた配偶者と別居して単身で赴任することになった社員に
> 単身赴任手当を支給する。」
> となっています。
> (細かい条件はありますが…)
>
>
> 説明不足かもしれませんが、ご教授願えませんでしょうか。
>
> 何卒宜しくお願い申し上げます。
削除されました
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
> 1.この課題は、法律上の問題と言うよりも、個人の処世観の差によることかと思います。
> それ故、折角「hitokoto2008様」の御意見がありますが、異なる私見を申します。「そんな考え方もあるのかなあ・・・」と、お二方に理解して戴ければ幸いです。
> 「hitokoto2008様」に論争を吹っ掛けるなどのつもりはありませんので、(苦笑)して受け止めてください。
>
> 2.「新米総務マン様」の会社の就業規則では、人事異動を発した時点で、市区町村役所に戸籍上の婚姻届を提出している配偶者(一般的にこれを「法律婚」と言っています)に限定して単身赴任手当を支給する明文があるのでしょうか。
弊社の就業規則のうちの「特別有給休暇」の項目に「結婚とは挙式の日または入籍日とする」
と明記されていますが、それはあくまで「特別有給休暇」の休暇日数の話ですが、こちらを
適用する考えでよろしいのでしょうか。
>
> 3.もし前記2の明文が無ければ、法律婚に拘らず、事実上の婚姻状態にある(一般的にこれを「事実婚」と言っています)ことにより、当該社員に単身赴任手当を支給することを強くお勧め致します。
> 本件に限る運用面での配慮とするのでは無く、基本的に事実婚主義とされることをお勧めします。
>
> 4.今に始まったことではありませんが、「同棲」と表現すれば聞こえは芳しくありませんが、古くから事実婚開始後、妊娠してから法律婚(戸籍の届出)される例は多くありました。それを指して「結婚していない」とは社会では言っていません。
> 結婚式直後のその足で市役所に届け出ることを「微笑ましい」と見る傾向は五十年前は無く、逆に親族などから顰蹙を買うことさえあったものです。
> では五十年前は法律婚前に「同棲」して居なかったかと言えば、決してそうと決まったものではありません。
これは初めて知りました。時代と共に就業規則なども見直さないといけないのかもしれませんね…。
>
> 5.労働保険・社会保険の両制度でも、扶養関係を法律婚に限定せず、争いが無ければ事実婚を無審査で認めています。ただし、所得税関係は法律婚主義です。
>
> 6.本件は、余人に代えがたいとする会社の必要に応じ、当該労働者も個人的には好まないであろう単身赴任を受命したのです。
辞令を出したときは、彼氏と同棲しているんだな~くらいの認識でした。
その時に配偶者手当の請求や「事実婚です」との申し入れもありませんでした。
> 法律婚で無かったタイムラグを理由として単身赴任手当を支給せず、本社に返すと言うような、軽い人事政策では無いと信じます。それなりの重要度があればこその、重い人事異動では無かったのでしょうか。
本社に返す予定はありません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ありがとうございます。ただ、内示前に同棲していたことと
10月に入籍予定ということを知りながら、単身赴任手当について
説明する必要があったのかが気になります。
(内示が4月1日だったため、「5月1日までに入籍しないと単身赴任手当はでない」と
伝えるべきだったものか…)
> 同棲していたというだけでしょう。
> 5月1日に異動。入籍が10月1日。
>
> >「転勤に伴い、同居していた配偶者と別居して単身で赴任することになった社員に
> 単身赴任手当を支給する。」
>
> この文面は、転勤時(転勤を命じた時点)に同居していた配偶者がいた場合ですね。
> 時間的にずれています。
> 私どもなら文面通り支給しませんが、運用面(会社の裁量で)で配偶者と同じ扱いをする会社さんもあるかもしれません。
>
> 因みに、結婚する予定(同棲していた)だったが、転勤先で別れてしまったケースがありました。
> 結婚・入籍という事実からスタートしたほうが無難かと思いますが。
> 見切り発車して、社員に2回やられた経験があります(苦笑)
>
> 私なら、女性社員を本社に戻す方向で考えます。
>
>
> > こんにちは。
> > 岩手県の中小企業で総務をしております。
> >
> > 5月1日付で、A子という女性に岩手県内での転勤を命じました。
> > (盛岡→二戸(90kmの距離))
> >
> > A子はこの10月に入籍し、別居婚をすることになりました。
> > (相手は盛岡で働く男性で、A子が本社(盛岡)から二戸に
> > 転居する5月までは同棲しておりました。)
> >
> >
> > そこで、問題なのが「単身赴任手当」をA子に支給する必要があるか否かということです。
> >
> >
> > 弊社の単身赴任手当規定では
> > 「転勤に伴い、同居していた配偶者と別居して単身で赴任することになった社員に
> > 単身赴任手当を支給する。」
> > となっています。
> > (細かい条件はありますが…)
> >
> >
> > 説明不足かもしれませんが、ご教授願えませんでしょうか。
> >
> > 何卒宜しくお願い申し上げます。
私共では異動をかける前に情報を精査します。
同棲しているなら、婚姻の話や手当類の話も当然します。
場合によっては、その時点で異動がなくなることもあります。
単身赴任手当は、婚姻を前提としており、やむを得ない二重生活により経済的負担を少なくするところからスタートしています。
また、家族は一緒に住むべきという考え方をもっていますから、最低限新婚時に別居生活を余儀なくすることは避けたいと考えています。
直ぐに元に戻すことはできなくとも、「戻す方向で検討する」としたのはこのためです。
その労働力が必要であったとしても、人事異動に絡み、家庭崩壊や親子関係破綻を企業としては望んでいません。
人事異動に絡み、うつ病、夫婦関係破綻や親子関係破綻を扱ってきた経験です。
やむを得ず、例外的な措置をとることもありますが、今は極力そういうことを避けています。
> ありがとうございます。ただ、内示前に同棲していたことと
> 10月に入籍予定ということを知りながら、単身赴任手当について
> 説明する必要があったのかが気になります。
> (内示が4月1日だったため、「5月1日までに入籍しないと単身赴任手当はでない」と
> 伝えるべきだったものか…)
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