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労務管理

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有給休暇

著者 女子事務員 さん

最終更新日:2014年10月17日 10:01

変形労働制の勤務体制の場合でも、時間付与は1日8時間の5日=40時間までとなるのでしょうか?

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Re: 有給休暇

著者エルコンドルパサさん

2014年10月17日 17:13

> 変形労働制の勤務体制の場合でも、時間付与は1日8時間の5日=40時間までとなるのでしょうか?
>
>

御社の所定労働時間が8時間であればそうですが、所定労働時間が違うのであれば変わってきます。
8時間というのはあくまで法定労働時間ですので。

Re: 有給休暇

著者女子事務員さん

2014年10月17日 17:43

ありがとうございます。
労働基準局にも電話してきいたのですが、あくまでも法定労働時間週40時間と言われてしまいました。

たとえ1日10時間勤務の日があったとしたら、他の日は、週40時間にあわせての勤務になるでしょうということでした。

変形労働制なので、週40時間まででおさまる週もあれば、または、足りない週もあるし、シフトによっては、40時間以上の週もあるしです。






> > 変形労働制の勤務体制の場合でも、時間付与は1日8時間の5日=40時間までとなるのでしょうか?
> >
> >
>
> 御社の所定労働時間が8時間であればそうですが、所定労働時間が違うのであれば変わってきます。
> 8時間というのはあくまで法定労働時間ですので。

Re: 有給休暇

著者いつかいりさん

2014年10月18日 07:06

時間年休を導入する場合は、労使協定を締結せねばなりませんが、その記載項目に1日あたりの時数をかかねばなりません(法39(4)規則24-4)。

第二十四条の四  法第三十九条第四項第三号 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
二  一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

通達にも同様の注意書きがありまして、

> 「一日の所定労働時間数」については、日によって所定労働時間数が異なる場合には一年間における一日平均所定労働時間数となり、一年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には所定労働時間数が決まっている期間における一日平均所定労働時間数となるものであること。

年間所定総労働時間を算出のうえ、年間所定労働日数で除した時数となります。なお算出した時間未満の端数は切り上げになります。労基署の係官は施行規則とこの通達記載があったことを失念なさってるのでしょう。なお、ここでいう所定とは過去の実績でなく、来る計画の方ですので念のため。

厚労省HP22年労基法改正
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

で、算出したところボーダー付近(例8.8~9.2)にあるなら、毎年割増賃金単価見直し同様、計算チェックし場合によっては年ごとに協定し直しとなるでしょう。

Re: 有給休暇

著者女子事務員さん

2014年10月20日 10:25

とてもわかりやすくてほんとにほんとに助かりました。

自分でも厚生労働省のHPみてみて、再度、確認してみます。

ありがとうございました。

Re: 有給休暇

著者女子事務員さん

2014年10月20日 16:02

再度質問させてください。

夜勤勤務があるのですが、0時をまたぐと2日の稼動日と数えられてしまうため、除する年間総日数が増えたことにより、1日の平均稼働時間が薄まってしまうのですが、夜勤は連続した1回の勤務なので、特例として1日としてカウントできないのでしょうか?

何度もすみませんが、教えてください。

Re: 有給休暇

著者いつかいりさん

2014年10月20日 20:51

1勤務8時間程度なら、0時をまたごうと、お考えのとおりでよろしいかと。

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