相談の広場
小さな会社の経理をはじめて間もないものです。
有給の賃金の計算は実働時間でしょうか。
たとえば4時間勤務の方で、そのうち20分は休憩時間になります。
その場合はどう考えたらよいでしょうか。
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質問の内容を誤解しているかもしれませんので、その場合はおっしゃっていただきたいですが・・・・
有給休暇の日の賃金は当日は(時間単位の有給休暇は除き)実労働時間はありませんので、所定労働時間で判断することになります。
多くの企業は、
①所定労働時間勤務した場合の賃金
②平均賃金
①②いずれかを有給休暇の日の賃金として算定されるかと思います。
(どちらかというと①のケースの方が多い印象を私は持っています)
①であれば、今回の質問者様の質問に書かれている勤務時間が所定労働時間とすると、所定労働時間は4時間マイナス休憩20分の3時間40分ということになると思いますので、3時間40分相当の賃金になると思われます。
就業規則等に別に定めがないか念のため確認されてはいかがでしょうか?
なお、参考までに東京労働局のHPにて有給休暇も含む内容が記載されているものを見つけましたので、よろしければご覧ください。
P16が有給休暇の記載になっています。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20140326kijun-aramashi-uma.pdf
> 小さな会社の経理をはじめて間もないものです。
> 有給の賃金の計算は実働時間でしょうか。
> たとえば4時間勤務の方で、そのうち20分は休憩時間になります。
> その場合はどう考えたらよいでしょうか。
つたない質問に、詳しくご説明頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
就業規則の定めを確認し、対応してまいりたいと思います。
①の方向で進めることになると思います。
本当にありがとうございました。
> 質問の内容を誤解しているかもしれませんので、その場合はおっしゃっていただきたいですが・・・・
>
> 有給休暇の日の賃金は当日は(時間単位の有給休暇は除き)実労働時間はありませんので、所定労働時間で判断することになります。
>
> 多くの企業は、
> ①所定労働時間勤務した場合の賃金
> ②平均賃金
> ①②いずれかを有給休暇の日の賃金として算定されるかと思います。
> (どちらかというと①のケースの方が多い印象を私は持っています)
> ①であれば、今回の質問者様の質問に書かれている勤務時間が所定労働時間とすると、所定労働時間は4時間マイナス休憩20分の3時間40分ということになると思いますので、3時間40分相当の賃金になると思われます。
> 就業規則等に別に定めがないか念のため確認されてはいかがでしょうか?
>
> なお、参考までに東京労働局のHPにて有給休暇も含む内容が記載されているものを見つけましたので、よろしければご覧ください。
> P16が有給休暇の記載になっています。
>
> http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20140326kijun-aramashi-uma.pdf
>
> > 小さな会社の経理をはじめて間もないものです。
> > 有給の賃金の計算は実働時間でしょうか。
> > たとえば4時間勤務の方で、そのうち20分は休憩時間になります。
> > その場合はどう考えたらよいでしょうか。
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