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労務管理

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労災の休業補償について

最終更新日:2014年10月29日 14:06

3ヶ月ほど手の怪我で休業していましたが、仕事に復帰する予定になりました。
ただ、まだ手は使えない状態なので週3のリハビリで通院する予定です。

その場合休業補償はどうなるのでしょうか?
仕事に復帰すると同時に一切もらえなくなるのですか?
ちなみに会社は現場仕事で月給制ではなく日給制なので通院した日は休み扱いになります。



正直な話、仕事の説明をした上で出来れば手が動くようになってから復帰したかったのですが、軽作業できる状態になったら復帰しなきゃいけないと先生に言われ半ば無理やり復帰することになりました。

リハビリの先生はまだ無理とおっしゃってくださってるのですが、担当の先生はもう大丈夫だから復帰して、と言った言い方をされてました…

これから会社とも復帰時期についての話し合いをすることになるのですが…
このまま退職する羽目になるんじゃないかと思っています。

復帰に不服な場合労働基準監督署と会社側で話し合って、軽作業扱いの仕事が無いこと、、そういった部署への移動も難しいことを証明して手続きをして欲しいとも言われました。

それならばいっそ、復帰せずに退職してしまったほうがいいのかと思ってしまったのですが、医師が復帰出来るとしてしまってはもうその後の傷病手当金などといった保証も何もないんでしょうか?

恥ずかしながらこういったことはよくわからなくて
よろしくお願いします。






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Re: 労災の休業補償について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年12月11日 01:48

3カ月の休業期間中は休業補償給付を受給していた
ということでよろしいでしょうか? 

休業補償給付は休業した日ごとに支給されるため
仕事に復帰したとしても、通院の為休業する日があるのなら休業補償給付は支給されます。
(休んだとしてもその日の給料が出る場合は支給されません)

ただし、今回の件はリハビリとのことでしたね
現在は症状固定でリハビリということでしょうか?それともまだ治療が続いているのでしょうか?

休業補償給付は治療中の休業に対して支給される保険給付ですので
治癒後(症状固定でこれ以上の回復は見込めないものを含む)のリハビリ等には
支給されません。

治癒後(症状固定後)のリハビリの場合、休業補償給付は受けられませんが
障害補償給付の対象になる可能性がありますので
ご確認されてみるといいと思います

それと、傷病が治癒した後で、義肢装着のための再手術を行う等
治癒後の処置を行なうものは
社会復帰促進事業の外科後処置で行なわれます。

傷病手当金についてですが
労災の休業補償給付を受給している場合は、同一事由で傷病手当金は受給できません
退職後に傷病手当金の請求はできないので
退職後も継続して傷病手当金を受給するためには
在職中に傷病手当金の支給要件を満たしていることが必要です

Re: 労災の休業補償について

テルナンデス様

詳しい説明をありがとうございます。

今はまだ傷口がふさがっていない状態なので、治療継続中です。
やっと傷口が薄皮一枚で塞がってきたような感じで毎日薬を塗っています。
年内に包帯が外れるかどうか…と言ったところです。
先生にはまだまだ治癒とは言えないと言われたので、実際まだかかると思われます。

リハビリでの休業では貰えるとのことですが、その場合は一日ごとの請求になると考えてよろしいのでしょうか?
会社からの賃金がある場合は、治療のための休みでも正直貰えないと思っていたのでそれならなんとかなりそうです。

傷病手当金退職休業補償給付が名前を変えたものとの認識をしてましたが、それも勘違いしていたみたいです。
何も知らなくて恥ずかしい限りです。





> 3カ月の休業期間中は休業補償給付を受給していた
> ということでよろしいでしょうか? 
>
> 休業補償給付は休業した日ごとに支給されるため
> 仕事に復帰したとしても、通院の為休業する日があるのなら休業補償給付は支給されます。
> (休んだとしてもその日の給料が出る場合は支給されません)
>
> ただし、今回の件はリハビリとのことでしたね
> 現在は症状固定でリハビリということでしょうか?それともまだ治療が続いているのでしょうか?
>
> 休業補償給付は治療中の休業に対して支給される保険給付ですので
> 治癒後(症状固定でこれ以上の回復は見込めないものを含む)のリハビリ等には
> 支給されません。
>
> 治癒後(症状固定後)のリハビリの場合、休業補償給付は受けられませんが
> 障害補償給付の対象になる可能性がありますので
> ご確認されてみるといいと思います
>
> それと、傷病が治癒した後で、義肢装着のための再手術を行う等
> 治癒後の処置を行なうものは
> 社会復帰促進事業の外科後処置で行なわれます。
>
> 傷病手当金についてですが
> 労災の休業補償給付を受給している場合は、同一事由で傷病手当金は受給できません
> 退職後に傷病手当金の請求はできないので
> 退職後も継続して傷病手当金を受給するためには
> 在職中に傷病手当金の要件を満たし、受給開始していることが必要です
>

Re: 労災の休業補償について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年10月31日 00:26

>リハビリでの休業では貰えるとのことですが、その場合は一日ごとの請求になると考えてよろしいのでしょうか?

すべてのケースのリハビリが対象になるわけではありませんが
今回の場合は、まだ治療が継続中とのことなので休業補償給付の対象になるかと
思われます
実際の請求は、その月に何日休業したかを記載し、月ごとにまとめての請求になります
細かいこと言えば、時間単位の休業でも休業した時間分の賃金控除があれば
その分の休業補償はされます

>会社からの賃金がある場合は、治療のための休みでも正直貰えないと思っていたのでそれならなんとかなりそうです。

賃金があるというのは、勤務した日(労働した分)だけということですよね?
日給制で通院した日は休み扱いになるとのことだったので
通院した日については賃金の支給がないものとして、回答させていただきました

傷病手当金退職休業補償給付が名前を変えたものとの認識をしてましたが、それも勘違いしていたみたいです。
何も知らなくて恥ずかしい限りです。

傷病手当金と労災の休業補償給付の給付内容は似ていますが
傷病手当金健康保険から支給されるものでして、労災の休業補償給付とはお金の出どころが違います

傷病手当金
業務外の傷病で労務不能になった場合支給されるもので健康保険証に記載されている保険者から支給される

休業補償給付
業務上の傷病で休業した場合、労災保険(国)から支給される

ざっくり言うとこんな感じです
自分も、総務人事労務の仕事をするまでは、アスタリスクさん以上に
何も知らなかったので恥じることはないと思いますよ
普通は自分や知り合いがこういうことに直面しなければ、細かいことまでは
知らないと思います

それにしても3カ月経過してもなお、まだ治療継続中とは
よほど大きな怪我をされたのですね
お話をお聞きしてる感じでは、治癒後の障害補償給付の対象にもなりそうな気が
します
治癒しても被災前と同じような状態に完全治癒できなかった場合は障害補償給付
受けられる可能性がありますので
そのことも頭の片隅においておかれるといいと思います

Re: 労災の休業補償について

テルナンデス様

追加の説明までありがとうございます。
とてもわかりやすい説明で助かります。

まだ確定ではないのですが、もしかしたら障害が残る可能性もと言われてるのでその時はまたこちらを利用させていただくかもしれません。
不安な気持ちが強い中で心強い言葉本当にありがとうございます。









> >リハビリでの休業では貰えるとのことですが、その場合は一日ごとの請求になると考えてよろしいのでしょうか?
>
> すべてのケースのリハビリが対象になるわけではありませんが
> 今回の場合は、まだ治療が継続中とのことなので休業補償給付の対象になるかと
> 思われます
> 実際の請求は、その月に何日休業したかを記載し、月ごとにまとめての請求になります
> 細かいこと言えば、時間単位の休業でも休業した時間分の賃金控除があれば
> その分の休業補償はされます
>
> >会社からの賃金がある場合は、治療のための休みでも正直貰えないと思っていたのでそれならなんとかなりそうです。
>
> 賃金があるというのは、勤務した日(労働した分)だけということですよね?
> 日給制で通院した日は休み扱いになるとのことだったので
> 通院した日については賃金の支給がないものとして、回答させていただきました
>
> >傷病手当金退職休業補償給付が名前を変えたものとの認識をしてましたが、それも勘違いしていたみたいです。
> 何も知らなくて恥ずかしい限りです。
>
> 傷病手当金と労災の休業補償給付の給付内容は似ていますが
> 傷病手当金健康保険から支給されるものでして、労災の休業補償給付とはお金の出どころが違います
>
> ◎傷病手当金
> 業務外の傷病で労務不能になった場合支給されるもので健康保険証に記載されている保険者から支給される
>
> ◎休業補償給付
> 業務上の傷病で休業した場合、労災保険(国)から支給される
>
> ざっくり言うとこんな感じです
> 自分も、総務人事労務の仕事をするまでは、アスタリスクさん以上に
> 何も知らなかったので恥じることはないと思いますよ
> 普通は自分や知り合いがこういうことに直面しなければ、細かいことまでは
> 知らないと思います
>
> それにしても3カ月経過してもなお、まだ治療継続中とは
> よほど大きな怪我をされたのですね
> お話をお聞きしてる感じでは、治癒後の障害補償給付の対象にもなりそうな気が
> します
> 治癒しても被災前と同じような状態に完全治癒できなかった場合は障害補償給付
> 受けられる可能性がありますので
> そのことも頭の片隅においておかれるといいと思います

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