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労務管理

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仕事の内容、場所、時間等が前日に支持される場合

最終更新日:2014年11月11日 10:58

仕事の内容、時間、相手先、場所等が
前日の13時からでないとわからない場合
労働基準法等、問題はないでしょうか。

1週間前くらいには知りたいと思ってます。
緊急な対応の仕事は除きます。

1か月前に出勤できる予定表は提出します。
出勤できる日のみを自分で指定してます。
正社員ではなくアルバイトと考えられます。
いずれも警備等の仕事です。

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Re: 仕事の内容、場所、時間等が前日に支持される場合

著者いつかいりさん

2014年11月12日 04:19

労働法的に問題ないかと言えば、ないです。業法のほうはわかりません。

就業規則には、始業終業時刻、休憩時間帯、休日(でない日は勤務日)を絶対記載事項としています。

当日の就業場所事業場外)の指示が、当日始業時でも、それがその事業所の運営なら、それで問題ないです。ただ前日の終業後から当日始業までの私的時間帯に指示してくるなら、受ける時間が労働時間の問題になるでしょうけど。

どうしてもなら、有志と労働組合くんで業務改善にとりくみますか?

Re: 仕事の内容、場所、時間等が前日に支持される場合

いつかえり様
お忙しい中、お丁寧なご回答ありがとうございます。
私的時間帯の指示なので、会社側に確認します。

会社側に回答については
後日、掲載いたします。

> 労働法的に問題ないかと言えば、ないです。業法のほうはわかりません。
>
> 就業規則には、始業終業時刻、休憩時間帯、休日(でない日は勤務日)を絶対記載事項としています。
>
> 当日の就業場所事業場外)の指示が、当日始業時でも、それがその事業所の運営なら、それで問題ないです。ただ前日の終業後から当日始業までの私的時間帯に指示してくるなら、受ける時間が労働時間の問題になるでしょうけど。
>
> どうしてもなら、有志と労働組合くんで業務改善にとりくみますか?
>

Re: 仕事の内容、場所、時間等が前日に支持される場合

削除されました

Re: 仕事の内容、場所、時間等が前日に支持される場合

削除されました

Re: 仕事の内容、場所、時間等が前日に支持される場合

著者わかくささくらさん

2014年11月12日 22:20

こんにちわ。

労働基準法15条労働条件の明示)によって、始業・終業や所定労働時間を超える有無等を最低でも入社日までにはある程度具体的に書面で交付しなければなりません。同法15条の趣旨としては、労働条件が不明確なことによる労働者からの紛争を未然に防止する目的があります。

警備業は、不定期にイベントが開催される等によって急に仕事が決定するなど労働条件を明確にすることが難しい業務と思います。しかし前日に仕事が決定するような場合については既定の労働条件の枠から外れるような事でありますから労働者にとって不利益なことと考えられます。

よって、ご質問のようなケースには法的というよりは、会社側の一方的な意思だけで決めるのではなく、労働者側に事情を説明し要望にも耳を傾け、労使の話し合いの中で検討しながら原則「同意」を得た上で変更する方向へ持っていくことが会社側の配慮としても必要なことだと思えます。

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