相談の広場
従業員が12月20日で退職する旨を申し出てきましたので、会社はそれを承諾しました。
後日、12月20日付で退職する旨の退職届を提出するよう伝えましたが一向に提出されません。
本日、有給休暇を買取るか、全て消化することは出来ないかと、連絡がありました。
当社は有給休暇の買取はしてませんので拒否し、再度退職届の提出を告げました。
12月20日まで全て有給休暇を取得しても、15日程残ってしまいます。
当社は、この従業員を懲戒解雇にしたいと考えている程で、1日でも早く退職してもらいたいと思っています。
波風立てずに退職してもらうには、従業員の申し出を全て飲めば済むのでしょうが、どうしても納得がいきません。
法的に問題ないものでしたら、全て拒否して12月20日で退職していただきたいと思っています。
退職日を口頭では承諾しているものの、書面の退職届が無い場合、12月20日で退職してもらうことは出来ないのでしょうか。
従業員が有給休暇を全て消化してから退職すると申し出てきたら、承諾しなければならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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年休総て消費する日を見越してから退職日をきめられたなら、それはそれで飲まなければならないです。しかし今回はまず12月20日退職を口頭で合意したのですから、その日は動かさなくて構いません。
15日残るのが休暇日数なのか、出勤してもらわねばならない日数なのかわかりませんが、「総て拒否」はできません。法が付与した年次有給休暇を行使されたら、12/20まで全休なら全休となります。残る休暇日数は権利消滅でしょう。
今後こういったケースで混乱防止するためにも、申し出たその場で退職届を書いてもらえるように、一身上を理由とする出来合いの「退職届」を用意しておきましょう。また年休一括使用退職が引き継ぎ不能といった事態で困るなら、年休の利用促進を普段からはかることです。
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> アクト経営労務センターさん
>
> ご教授ありがとうございます。
>
> ご教授頂いたことを参考に、当社の責任において対応させていただきます。
とありますので、この件に関しては一定の方針が固まったと思われます。
日高先生の仰ることはごもっともなことです。書面によらずとも双方の合意があれば口頭での約束も有効であることは民法の原則からも論を待たないところです。
ところが相手は、故意かどうかわかりませんが、会社が規定しているであろう退職届の提出をしていない状態です。ということは、後日「そんなことは言っていない」と言われた場合、水掛け論にならないよう私の性格からすれば証拠をとっておきます。
過去にも途中でこのようなケースが発生しその段階で相談を受けたことがありました。残念ながら口頭での約束を証明するすべがなく、会社にとって不満の残る解決となったことが大半でした。
一連の経緯から、何だかひと癖ありそうな御仁のように見受けられます。後日モメた場合も想定して、役所等へ対応する重要根拠となる文書等は確保しておくことを私としてはお勧めします。
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