相談の広場
「機密保持契約」の件で、相談させて下さい。
いい加減な管理しかしていない「情報」に対し、損害賠償のある 機密保持/守秘義務契約 を交わす(法的な)必要がある?
新規のお取引先の業務データを、会計データまで処理するシステム開発の契約となりました。
会計の勘定科目処理内容(手作業)が不明なので、開示を依頼すると「機密保持契約」しないと見せられない、 となりました。
「機密保持契約・守秘義務契約書」の話となり、万一漏洩されれば、多額の賠償云々・・でした。
会計データの管理は、サゾ厳重な管理下に・・・と思いきや、なんらセキュリティ保護もなく、安価なスティックメモリで机の横に吊るし放置しているカナリずさんな状況でした。
「管理方法を改めて頂かないと、機密保持が成立しない」と提示しても、「これで、これまで問題がなかった、費用をかけてまでしない」と、セキュリティをかけようとしません。
この場合、相手先から漏れる可能性大でも、契約を結ぶ(法的)必要があるのでしょうか ?
開発する為には必要な情報なので、「解析している期間限定」で「弊社のサーバに保管した状態に限定したファイルのみ」でなら、契約しても、とは思うのですが。
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>「機密保持契約」の件で、相談させて下さい。
いい加減な管理しかしていない「情報」に対し、損害賠償のある 機密保持/守秘義務契約 を交わす(法的な)必要がある?
契約は自分のところのために結ぶものです。
「自分のところが不利にならなければ、敢えてしない」のが基本だと思っています。
ですから、契約内容が気に入らなければ、書面で契約書は交わさないことになります。
つまり、何かしらの不都合が生じた場合、
「契約書を交わしていないので、責任は負いません」と逃げることになります(苦笑)
相手方からすれば、「契約書を交わさなかったのが、残念でしたね」となります。
> 「機密保持契約」の件で、相談させて下さい。
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> いい加減な管理しかしていない「情報」に対し、損害賠償のある 機密保持/守秘義務契約 を交わす(法的な)必要がある?
>
> 新規のお取引先の業務データを、会計データまで処理するシステム開発の契約となりました。
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> 会計の勘定科目処理内容(手作業)が不明なので、開示を依頼すると「機密保持契約」しないと見せられない、 となりました。
> 「機密保持契約・守秘義務契約書」の話となり、万一漏洩されれば、多額の賠償云々・・でした。
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> 会計データの管理は、サゾ厳重な管理下に・・・と思いきや、なんらセキュリティ保護もなく、安価なスティックメモリで机の横に吊るし放置しているカナリずさんな状況でした。
> 「管理方法を改めて頂かないと、機密保持が成立しない」と提示しても、「これで、これまで問題がなかった、費用をかけてまでしない」と、セキュリティをかけようとしません。
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> この場合、相手先から漏れる可能性大でも、契約を結ぶ(法的)必要があるのでしょうか ?
> 開発する為には必要な情報なので、「解析している期間限定」で「弊社のサーバに保管した状態に限定したファイルのみ」でなら、契約しても、とは思うのですが。
結論から先に言えば、その「新規のお取引先」は危険な企業です。秘密保持契約はもとより取引そのものを止めることをおすすめいたします。
自社において機密保持が全く不十分であり、その事が新規取引先(質問者の会社)に容易に見破られている事実があります。
秘密保持契約をしないで仕事をすれば、万一秘密が漏れたとしても我が社は責任を負わなくて済む、と思うのはコドモの考え方です。文書による契約書がなくても、取引内容や取引先の秘密を守るのはオトナの社会では常識です。秘密保持契約書がないから秘密保持責任を免れるとは言えません。
本件に限らず、秘密が漏れた場合どこがその穴だったのか(他の言い方で言えば、我が社は穴では無い)を証明するのは甚だ困難です。極端な言い方をすれば、信頼の問題です。
そんな無防備な会社と取引をすると、我が社は完全に機密防衛していたとしても、相手は容易に引き下がらないでしょう。その事業の収益を超える損害賠償を請求されないとも限りません。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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