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フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者 maama23 さん

最終更新日:2014年12月25日 21:29

調べているうちに混乱してきてしまったので質問させてください、お願いします。

私は28歳で一昨年までは会社員でした。
その当時は親の扶養からも当然抜けて、自分で(主に会社が)諸々の手続き納税健康保険など加入していましたが、
一昨年全く違う職種に挑戦するため退職して、現在は親の扶養に入っています。

今の状況はフリーターで来春から学校に戻ります(入学手続き済み)
今年はアルバイトをしながら受験勉強諸々していました。

アルバイトで(親の扶養から抜けないように)103万円を超えないように働いていたつもりでしたが、
(全力で働いても100万前後しか稼げないので、それなら103万以内と思っていました)
12月の給与に年末調整還付(約1万4千円)が付いたおかげで、103万を僅かに超えてしまいました。

【質問1】
ネットで色々見ていると、130万までは社会保険扶養に入れて貰えるようなので、突然保険証を失ってしまう(国保の手続きがいる)事はないと思っているのですがこれであっていますか?
手続きがいるんでしょうか。

【質問2】
源泉徴収票」の「支払金額」が103万を超えているので、
親の扶養控除から抜けて控除されていた分を親が払い直さなければいけないのでしょうか?
その場合は一体いくらくらい増えるのでしょうか。
地域によって違うらしいのですが、年に数千円程度なのか数十万なのか…
(ちなみに私の源泉徴収の「支払金額」は103万4千円です…(この4千円が憎い))

【質問3】
親の会社には放っておいても報告はいきますか?
私の源泉徴収票見せるなりして収入を報告しなければいけませんか?

【質問4】
今回103万円以上稼いでしまったことにより、来年(完全学生の予定(バイトはほんの少しに抑えざる得ない))かかってくる税金・年金等々は今年(年収ほぼ無しの去年の状態で計算されている?)と比べて増えたりしますか?

どうぞよろしくおねがいします。

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Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月25日 22:00

>12月の給与に年末調整還付(約1万4千円)が付いたおかげで、103万を僅かに超えてしまいました。

103万円の計算には、この14,000円なぞはカウントしませんが・・・。
14,000円って、給与明細書のどの欄に書いてあった金額ですか?

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月27日 08:57

【質問1】
社会保険扶養の130万円の話は、所得税の103万円の話と違って、1/1~12/31までとか、過去1年間とかの、過去の実績合計額を問われる話ではありません。そうではなく、今現在、今から向こう1年間に130万円を超えるような給与で働いているかどうかで判定されるのです。年額130万円は月額に直すと108,334円ですね。あなたが今、「常態として」月額108,334円を超えるような給与を貰っているかどうかで判定されるのです。この金額には、非課税通勤手当ても含まれます。所謂「賃金」に含まれるもの全てを含みます。
上記「常態として云々」の具体的内容は、保険組合によってマチマチのようですが、一例を言うと、直近の3ケ月の平均をとったりとか、のようです。
例えば、あなたが月額20万円のパートを今月から始めたとします。まだ何も130万円に達していないのに、即刻被扶養者から外れます。で、数か月してパートをやめたとします。即刻被扶養者になれます。こういう感じです。103万円の話とはずいぶん違いますね。

(追記)
・「即刻被扶養者から外れます。」-->親は会社を通じて保険者(協会けんぽ等のこと)に子供が外れる旨申し出なければならない、ということです。
・「即刻被扶養者になれます。」-->親が会社を通じて保険者(協会けんぽ等のこと)に申し出ることにより、子供を被扶養者にできる、ということです。

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者maama23さん

2014年12月25日 22:30

> >12月の給与に年末調整還付(約1万4千円)が付いたおかげで、103万を僅かに超えてしまいました。
> ↑
> 103万円の計算には、この14,000円なぞはカウントしませんが・・・。
> 14,000円って、給与明細書のどの欄に書いてあった金額ですか?


早速の回答ありがとうございます。
12月の給与明細の「その他」の蘭で、
給与支給額・所得税控除分を計算してある「振込支給額」には足した数字が書かれていました。

足さずに考えて良いんでしょうか…
だったらセーフなんですが・・・

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月25日 22:30

【質問2】
親の年末調整は、もう済んでしまっているでしょうから、親は来年2月に確定申告して、あなたを扶養親族からはずさなければなりません。
親が黙って何もしなくても、市や税務当局には情報が入るので、隠し通すことは出来ません。

で、その場合、親の年収の規模等にもよりますが、あなたは28歳ということなので、親の所得税は、最低でも38万円×0.05×1.021≒19,300円、最高では38万円×0.4×1.021≒155,100円増えることとなりますね。
また、親の住民税は、33万円×0.1=33,000円ほど増えます。

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月25日 23:05

> 12月の給与明細の「その他」の蘭で、給与支給額・所得税控除分を計算してある「振込支給額」には足した数字が書かれていました。

明細書の最後のほうの項目は、多分、「総支給金額」「控除合計額」「差引支給額」などとなっていて、あなたの言う「振込支給額」は、「差引支給額」と同じような位置づけのものです。つまり、103万円の計算は、毎月の給与明細の、「総支給金額」だけ(それも通勤手当を除く)を累計計算すればよいのであって、実際に振り込まれる金額など合計するものではありません。いずれにせよ、そのうち会社から発行される源泉徴収票を見ればはっきりすることです。

(追記)
あっ、「(ちなみに私の源泉徴収の「支払金額」は103万4千円です…(この4千円が憎い))」と仰せですよね。もう既に源泉徴収票も受け取っていたのですね。
じゃぁ、103万円を超えていることは確かですね。

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月25日 22:50

【質問3】
前記のとおり、親の会社かもしくは親本人に連絡がいくはずです。
何も沙汰がないこともあり得ますが、それは当局が見落としたか、当局の都合で"しらみつぶしに"チェックしなかったかです。

なお、103万円を超えた場合で親が確定申告する際、あなたの源泉徴収票は添付等する必要はありません。親の確定申告書上で、単に扶養控除欄を38万円少なく記入すればよいだけです。

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月25日 22:59

【質問4】
28歳で、来年「完全学生」ですか!?
え~と(汗)、学生に係る国民年金のことには疎いのですが、"103万円問題"との関係はないんじゃないですかねぇ。

住民税は、所得が増えると増えますが、仰せのような程度だと、極わずかですね。103万4千円なら住民税は7000円くらいです。

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月25日 23:22

> 12月の給与に年末調整還付(約1万4千円)が付いたおかげで、103万を僅かに超えてしまいました。
> (ちなみに私の源泉徴収の「支払金額」は103万4千円です…(この4千円が憎い))

くどいようですが、103万円を超えた原因は、年末調整還付(約1万4千円)が付いたおかげではないはずです。1月から12月までの給与明細書の「総支給金額」欄(但し通勤手当を除く)を合計してみるとはっきりします。

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者maama23さん

2014年12月25日 23:22

じやまださん

分かりやすい説明ありがとうございました!

計算が合わないし控除関係分からないしで疑問ばかりでしたが、やっと分かりました。

そもそも私の計算していた収入予定金額が違っていたようです。
(ただやっぱり計算し直しても103万は超えていましたが…失敗しました)

両親には申し訳ないですが、もう稼いでしまった分はしょうがない…ので計算を間違えた自分と突然増えた数日分のシフトを恨むしかないですね><

健康保険のほうは今のところ特に何も言われてないので、どういう計算しているのか分かりませんが、その分必要になる覚悟をしておこうと思います><

Re: フリーター(自分)が103万円以上稼いだ場合の質問

著者じやまださん

2014年12月26日 06:44

> 健康保険のほうは今のところ特に何も言われてないので、どういう計算しているのか分かりませんが、その分必要になる覚悟をしておこうと思います

協会けんぽ」の例だと、毎年秋ごろに会社を通じて、家族に被扶養者の資格があるかどうかを社員(親)に問うてきます。健康保険の資格の有無は、103万円のチェックと違って、極めて曖昧な世界です。また、協会けんぽから突然「あなたの子供には資格がありません」などと言ってくるわけではありません。あくまで自己申告の世界です。縦割り行政の世界ですから、協会には収入情報が税務署や市町村から入ってこないのです。
ただ、今後チェックが厳しくなると、上記秋ごろのチェックの際、「直近3ケ月の子供の給与明細のコピーを提出せよ」などと言ってくるかも知れません。万一そこで引っかかったら大変です。国民健康保険料を自分で払わなくてはならなくなります。ご用心のほどを。

なお、あなたの収入の様子から察すると、現時点では健康保険について、何も自分から積極的に騒ぐ(申し出る)必要はないと思われます。

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