相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職に関して

著者 さみゅえる さん

最終更新日:2014年12月24日 09:56

お世話になっております。

27年3月末付退職で、会社都合により退職の社員がいます。

2月中頃まで出勤して残りは有休消化をして、3月末で・・とのことなのですが
1月中に再就職先が決まればすぐに辞めたいとのことで、1月途中でやめても会社都合にしてほしいと言っているそうです。

会社側としては3末まで在籍するなら会社都合で・・と思っているのですが
途中で辞めることになればそれは一身上の都合でしてもらいたいと考えています。

今12月の段階で、その意向を踏まえた内容の書類を交わしたいと思うのですが、
表題や、フォーマットが思いつきません。

こんなケースで、対応された方やご存知な方がいらっしゃったら、ご教示いただければと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 退職に関して

著者わかくささくらさん

2014年12月24日 12:11

こんにちわ。

先ずは、なぜこの当社員が「会社都合」にしてほしいのか会社側に明確な説明が必要と考えられます。しかし、説明を聞いたからといって途中で解約するわけですから「会社都合」にする必要もありません。ましてや今回の件で「会社都合」にすることによって例外的な前例があるという噂が社員に広まりぞくぞくと「会社都合にしてくれ」と要求が増えかねません。

従って、会社側が説明を聞く理由としては、今後この社員が何かしら紛争をしてくるのか探りをいれるものと思ってください。

次にこういった特殊なケースでは、会社側としては書類もあまり出さない方がいいかもしれません。合意書といった形式で「平27年3月末まで在籍なら会社都合とするが、社員が途中一方的に解約をする場合には退職届を提出し当然に自己都合扱いとする」というような書類は作れるかもしれませんが、ご質問のケースからすれば当然に1月中に当社員が退職すれば自己都合になりますから逆に書類を作成することで無用なトラブル要因にもなりかねません。

会社側としては毅然と就業規則に基づいて途中解約する場合には一身上の理由による「退職届」を提出するよう指示することが良いと思います。

>27年3月末付退職で、会社都合により退職の社員がいます

最後にご質問に直接関係ないかもしれませんが、この退職予定の社員さんは平27年3月末で整理解雇等といった会社側の一方的な解約といったことの解釈でよろしかったでしょうか?

Re: 退職に関して

著者あいあいみちおさん

2014年12月25日 10:29

1.「わかくささくら」様のご意見と重複する部分もありますが、ご了承ください。

2.会社都合により平成27年3月末に退職する予定のようですが、この会社都合による退職とは何でしょうか。雇用契約期間満了ではなく、人員余剰による整理解雇ではないのでしょうか。

3.もしそうであるならば、人員余剰問題の解決の一助になるので、本人の希望を叶えるのも決して不合理なことではないと考えます。他の同種解雇予定者から同様の申し出があったとしても、差し支えないでしょう。

4.「3末まで在籍するなら会社都合で・・と思っているのですが、途中で辞めることになればそれは一身上の都合でしてもらいたいと考え」るのは、会社の感情的な問題に過ぎないと思います。3月末解雇予定そのものの合理性を疑いたくなります。

5.しかし本人の言い分もおかしいと思います。次の就職先が決まって事実上は繰り上げて退職するのであれば、何のためにそれを要求するのか理解しがたいです。
  会社都合による退職は、離職後の雇用保険基本手当受給に有利だからと考えられます。しかしすぐ再就職先が決まるのであれば、会社都合退職にする意義はありません。

6.質問外ですが、会社の立場としては極力「事業主の都合による退職」は避けるべきです。詳細は省略しますが、会社にとってあらゆる面で必ず不利になる原因です。

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

日高さんへ

著者マッキー♪さん

2014年12月25日 12:52

こんにちは。


スレ主の本問とは全く関係ない話で恐縮ですが、
アクト経営労務センターの日高様、専門家登録なさっているあなた様が
別のアカウントで一般登録を行っている理由は何なのでしょうか?

この「あいあいみちお」というアカウントは何のために作成しているのでしょうか?


しかも社会保険労務士として十分な知識と経験がおありのはずなのに、
11月9日には、専門家としては投稿自体に疑問符のつく質問を投稿なさっています。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-186524/

投稿に対して一生懸命考えて回答している方々への冷やかしでしょうか?


日高さん自身の「我々は名乗っている専門家だ、逃げも隠れもしない、
名乗れもしない一般回答者とは責任感が違うんだ」という主旨のコメントに
矛盾しませんか?
それともたまには専門家の肩書抜きに、日高さんがおっしゃるところの
無責任な回答を述べたい時に使っているのでしょうか?





> 1.「わかくささくら」様のご意見と重複する部分もありますが、ご了承ください。
>
> 2.会社都合により平成27年3月末に退職する予定のようですが、この会社都合による退職とは何でしょうか。雇用契約期間満了ではなく、人員余剰による整理解雇ではないのでしょうか。
>
> 3.もしそうであるならば、人員余剰問題の解決の一助になるので、本人の希望を叶えるのも決して不合理なことではないと考えます。他の同種解雇予定者から同様の申し出があったとしても、差し支えないでしょう。
>
> 4.「3末まで在籍するなら会社都合で・・と思っているのですが、途中で辞めることになればそれは一身上の都合でしてもらいたいと考え」るのは、会社の感情的な問題に過ぎないと思います。3月末解雇予定そのものの合理性を疑いたくなります。
>
> 5.しかし本人の言い分もおかしいと思います。次の就職先が決まって事実上は繰り上げて退職するのであれば、何のためにそれを要求するのか理解しがたいです。
>   会社都合による退職は、離職後の雇用保険基本手当受給に有利だからと考えられます。しかしすぐ再就職先が決まるのであれば、会社都合退職にする意義はありません。
>
> 6.質問外ですが、会社の立場としては極力「事業主の都合による退職」は避けるべきです。詳細は省略しますが、会社にとってあらゆる面で必ず不利になる原因です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 退職に関して

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年12月26日 10:45

既に回答がありますが、法解釈の裏付けと私見を書きます。

まずどのような理由かは不明ですが、来年3月末で会社都合による退職予定者に対しての対応とのこと。

現状での合意文書を交わしたいとのことですから、退職予定日までに再就職が決まった場合の云々かんぬんについては、その合意文書には明示しません。もし記載するなら、「退職予定日までに不測の事態が発生した場合、別途双方協議する」などの文言にとどめます。

決して「再就職が決まっても・・・・」とか詳細な事は書きません。そんなことをすれば考えられるあらゆる事態を想定した文書にしなければならなくなるからです。

また会社には退職後「退職証明」を求められれば遅滞なく交付する義務があります。この時、解雇であってその理由を求められれば理由も記載せねばなりません。ところがこの時、解雇はしたがその解雇日までに社員から転職先が決まったとして解雇日以前に退職を申し出られる場合があったとします。この場合、法解釈では解雇理由を記載した証明書は発行しなくてもよいとされています。つまり解雇による退職ではなく自己都合による退職と見做されると考えられます。

そうすると、社員の申し出である会社都合としてほしいとの要望は、義務とはならないことになります。助成金のことだけではなく遠因と原因は異なります。転職先が決まって予定日以前に退職されるのなら「自己都合」で処理されるべきかと思います。

結果、まず現状としては3月末会社都合での解雇通知、3月末までに転職先が決まり退職される場合で退職証明を求められれば自己都合による退職証明、3月末まで在職し、その後解雇理由付きの退職証明を求められれば、理由付きの解雇証明を発行する、という順序になるでしょうか。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド