相談の広場
医療機関に勤務している者ですが、看護師の勤務形態について質問です。
当医療機関の就業規則上の所定労働時間は36時間45分ですが、育児時短職員の勤務時間は30時間45分の勤務時間となっています。
そのため常勤換算のうえ0.83としているのですが、配置基準等で釈然としません。常勤職員に該当し1.0とはならないのでしょうか。ご教授願います 。
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> 医療機関に勤務している者ですが、看護師の勤務形態について質問です。
> 当医療機関の就業規則上の所定労働時間は36時間45分ですが、育児時短職員の勤務時間は30時間45分の勤務時間となっています。
> そのため常勤換算のうえ0.83としているのですが、配置基準等で釈然としません。常勤職員に該当し1.0とはならないのでしょうか。ご教授願います 。
労働基準法では、育児短時間勤務者の給与支給については、短時間勤務した実労働時間未満の賃金支払は認めていません。
よってそれ以上の賃金支払条件であれば、違法とされていません。
時間給計算でも日給計算でも、比例率支給でも問題ありません。
30時間45分/36時間45分=0.836・・・ですので、若干少ないと思われます。
0.84であれば問題ないと思いますが・・・・給与計算においては、御社の規定がありますので、小数点以下の取り扱いをご確認ください。
なお、
御社の「常勤換算」なるものは法的に定められている用語ではありませんので、御社の規定を管理する部署にてご確認ください。
ここでは推測のみですが、
常勤勤務(フルタイム)の賃金を「1」とすると、短時間勤務者の賃金は「0.83」(労働時間による)としているということだと思います。あくまでも推測です。。
横からすいません。
ご質問は労働基準法というよりも、医療法に基づく人員配置基準(必要な看護師の配置人数)についてということでしょうか。
下記に人数の考え方が載っていますので、参考になるかと思います。
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/housyu/pdf/2010/rodoanzen.pdf#search='%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96+%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0+%E8%82%B2%E5%85%90%E6%99%82%E7%9F%AD'
実際に働ける時間が計算に反映されますので、実働時間が減っている分、人数でも1にはならないということになります。ただし、最低基準ではなく、あくまでも標準という考え方だとは思いますが…。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0323-9b.pdf#search='%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96+%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%B8%AB+%E4%BA%BA%E6%95%B0'
> > 医療機関に勤務している者ですが、看護師の勤務形態について質問です。
> > 当医療機関の就業規則上の所定労働時間は36時間45分ですが、育児時短職員の勤務時間は30時間45分の勤務時間となっています。
> > そのため常勤換算のうえ0.83としているのですが、配置基準等で釈然としません。常勤職員に該当し1.0とはならないのでしょうか。ご教授願います 。
>
> 労働基準法では、育児短時間勤務者の給与支給については、短時間勤務した実労働時間未満の賃金支払は認めていません。
> よってそれ以上の賃金支払条件であれば、違法とされていません。
> 時間給計算でも日給計算でも、比例率支給でも問題ありません。
>
> 30時間45分/36時間45分=0.836・・・ですので、若干少ないと思われます。
> 0.84であれば問題ないと思いますが・・・・給与計算においては、御社の規定がありますので、小数点以下の取り扱いをご確認ください。
>
> なお、
> 御社の「常勤換算」なるものは法的に定められている用語ではありませんので、御社の規定を管理する部署にてご確認ください。
>
> ここでは推測のみですが、
> 常勤勤務(フルタイム)の賃金を「1」とすると、短時間勤務者の賃金は「0.83」(労働時間による)としているということだと思います。あくまでも推測です。。
削除されました
> 1.質問に「配置基準」とあるので、労働基準法や公的保険のことでは無いようです。推測ですが、医療機関に於ける職員の配置基準のことだと考えられます。
> この推測が当たっているならば、医療機関を監督する官公署(保健所・厚生労働省地方厚生支局)にお尋ねになることが最適です。
> これは、一定の配置基準を下回る場合は、健康保険からの給付を制限される基準となり、医療機関にとっては死活問題にさえなります。軽視できません。一部には虚偽の報告をして健康保健指定医の資格を剥奪された例が毎年数件マスコミに報道されています。
>
> 2.もしそうでないのであれば、その報告書などを提出すべき機関・組織に尋ねれば解決するでしょう。その報告用紙の裏面等どこかに、記載してあるかもしれません。
>
> 3.他の回答者も言っておられるように、「法的に定められている用語で」もなく、広く社会一般に定義が定まった用語でもありません。したがってその報告書等を提出すべき機関によって、定義はまちまちです。固定的に考えると誤りになることがあります。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
労務管理の相談だと思っておりましたが、、、私の回答が間違っているようです。大変失礼しました。
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