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税務管理

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過去の賞与の支給額訂正

著者 こまの さん

最終更新日:2015年01月07日 18:26

2014年夏季賞与の支給額の誤りが見つかり、
その対応方法をご教示いただきたくご相談の投稿を致しました。

大変お恥ずかしいのですが、
人事総務を担当してまだ日が浅く、前任からも引継期間が短く、
このような処理をどうすればよいのか悩んでおります。

賞与支給額から勤怠控除分の差引がされておらず満額を支給しており、
本来の支給額との差額分を徴収することになりました。

給与または賞与のどちらで行うかは、該当社員の希望で決める方向で進んでいますが、
どちらで処理をした方が、社員に負担が少なく、処理もわかりやすいでしょうか?

そもそも、どのような処理が必要でしょうか?

支給額との差額から、社会保険料所得税などの差額までは算出したのですが、
これをどのように訂正し、各署へ届け出ればいいのかがわかりません。

とてもざっくりとした質問内容で大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。

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Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者ユキンコクラブさん

2015年01月08日 12:41

まず、賞与の訂正については、年金事務所に確認しましたか?
所得税に関しては、税務署で確認してみましょう。

健康保険厚生年金については賞与支払届の訂正、変更が必要となりますし、
雇用保険料の再計算も必要となります。(労働保険料申告時に注意)

給与所得が変更になりますので、年末調整のやり直しや、源泉徴収票の再発行も必要となります。

一度に考えず、ひとつづつクリアにしていきましょう。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者こまのさん

2015年01月08日 13:47


ご回答ありがとうございます。

この質問を投稿後、年金事務所へ問い合わせをしました。
給与支払報告書の訂正が必要とのことで、提出方法を確認致しました。

やはり年末調整のやり直しが必要となるのですね。
これから管轄の税務署へ問い合わせをし、所得税の処理方法を確認致します。

雇用保険料に関しても再計算をし、年度末に行う労働保険料申告のときに気を付けます。


たしかに、ひとつづつきちんと考えそれぞれの管轄へ確認していくことで解決できそうです。
助かりました。
ありがとうございます。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者ユキンコクラブさん

2015年01月08日 15:44

> この質問を投稿後、年金事務所へ問い合わせをしました。
> 給与支払報告書の訂正が必要とのことで、提出方法を確認致しました。
>
細かいことですが、
給与支払報告書は市区町村へ提出する書類(源泉徴収票)です。
年金事務所は、賞与支払届となります。提出先により提出物が異なります。ご注意管さい。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者こまのさん

2015年01月08日 16:24

> > この質問を投稿後、年金事務所へ問い合わせをしました。
> > 給与支払報告書の訂正が必要とのことで、提出方法を確認致しました。
> >
> 細かいことですが、
> 給与支払報告書は市区町村へ提出する書類(源泉徴収票)です。
> 年金事務所は、賞与支払届となります。提出先により提出物が異なります。ご注意管さい。
>

大変失礼しました。
給与ではなく、賞与支払報告書でした。

なお、先ほど税務署へ確認をし、説明を受けました。

少し、処理の進め方がわかり、処理ができそうです。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者ユキンコクラブさん

2015年01月09日 08:02

> 大変失礼しました。
> 給与ではなく、賞与支払報告書でした。

大変失礼な書き方をしますが、
賞与支払報告書」なるものはありません。

年金事務所提出書類は
賞与支払届」となります。。。。

以前、ほんのちょっと用紙名を間違えてしまったために、取り返しのつかない失敗をしたことがあります。
また、間違った書類名を伝えたため、担当者より「見つからない」と言われて慌てたことがあります。

自分がわかっていれば問題ないと思わず、用紙名や公的名称は、正しく覚えておいた方が得策です。

>
> なお、先ほど税務署へ確認をし、説明を受けました。
>
> 少し、処理の進め方がわかり、処理ができそうです。

公的機関への相談は無料です。こんなこと聞いたら嫌なこと言われそうとか、こんなことも知らないのかと言われそうとか、余計なことを考えず、間違った処理をしないためにも、何度でもどんなことでもわかるまで、納得するまで聞きましょう。
窓口に押しかけて相談するくらいの気持ちも大事です。
慣れない仕事だと思いますが、頑張ってください。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者こまのさん

2015年01月09日 09:20

ご指摘ありがとうございます。

届出書類の名前は、少しの違いが大きな間違いにつながる可能性があるということ、
それを肝に銘じて、起こらなくて済む間違いを減らせるように根本的なところから勉強していかねばと思います。

こちらこそ、ご丁寧に対応して頂きとても心強く、落ち着いて考えられるようになれました。

今回、それぞれの公的機関へ問い合わせをし、訂正の届出方法はわかりました。
税務署に関しては、直接伺い書類の記入方法などをご説明頂けるお時間を作ってもらえることになりました。

次に、社員への処理対応ですが、
給与もしくは次回賞与から清算する方法は、
差額をそれぞれ支給額、社会保険料雇用保険料所得税と算出はしました。
支給額が減る為、社保、所得税は本来の金額より多く徴収していたことになる為、還付する形となります。

例として、給与にて対応することになった場合。
支給額は、課税対象として給与にて処理してよいでしょうか?

2015年の収入ではないので、2015年の年末調整のときにその差額分を引いた額で年末調整するということでしょうか?

今思うと、ここが一番混乱した原因で、パニックになってしまいました。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者ユキンコクラブさん

2015年01月09日 10:52

次に、社員への処理対応ですが、
> 給与もしくは次回賞与から清算する方法は、
> 差額をそれぞれ支給額、社会保険料雇用保険料所得税と算出はしました。
> 支給額が減る為、社保、所得税は本来の金額より多く徴収していたことになる為、還付する形となります。
>
> 例として、給与にて対応することになった場合。
> 支給額は、課税対象として給与にて処理してよいでしょうか?
>
> 2015年の収入ではないので、2015年の年末調整のときにその差額分を引いた額で年末調整するということでしょうか?
>
訂正した給与額について、所得税課税処理することはできません。年をまたいでの給与処理は注意が必要です。まして、賞与の訂正を給与で処理する場合はもっと慎重になりましょう。

できることであれば、月々の給与は給与として正式に計算し、差額は差額計算書を作り、
振込時に支給額と還付額または不足額を、合算又は相殺して行うほうが、良いと思います。
こうすることで、給与額(賞与)に反映されないため、年調等で混乱を避けられます。

給与明細書や賃金台帳に含めてしまうと、年末調整や、労働保険確定申告時に混乱します。
足したり引いたり、課税したことで多く所得税を徴収してしまったり、また訂正したりと給与計算事務をさらに煩雑にすることにもなります。
また、別途精算したことがわかるようにしておいた方が、従業員もわかりやすいと思います。

いろいろなことをしていると、過去のことは忘れがちです。
この処理のことをずーと覚えていることも不可能だと思います。
後で、自分がみてすぐに説明ができ、また、他人が見ても処理方法や対応が説明がなくても理解できるような形で残しておくと、いざというときに慌てずに済みます。
事務処理は正確さと、迅速さが要求されます。
今は覚えていられるかもしれませんが(処理中なので覚えていないと困る)、数か月後、数年後に見たときにはたして、今の状況にたいして、何をしたか答えられるか??そのための書類作成が必要だと、個人的には思っています。

どこに連絡してどのような指導を受けたか等の詳細も残しておくことをお勧めします。

Re: 過去の賞与の支給額訂正

著者こまのさん

2015年01月09日 11:28

ありがとうございます。

給与(賞与)内で清算すると、2015年の給与額(賞与)となり、ますます混乱していくことわかりました。
確かに、そうですね。
私は最初、社保や所得税の差額を清算するのなら、その項目で還付・徴収していくものと考えていました。
そうではなく、まず通常に給与(賞与)は給与として正式に計算し、過去の賞与の誤りがあった分の差額を、その給与の振込額から相殺する。
この方法が、2015年の給与額や、社保、所得税に影響がでないですね。

そして、この一連の処理とどのように対応したのかもまとめておくことも致します。

今回、自分が引継期間も短く、前任の方からの情報も少ない中このようなことが発覚し、とても動揺しました。
万が一、同じようなこと(起こらないことが一番いいですが、)そして今年の年末調整時など、過去を振り返る際に見やすい資料がまとめてあるだけでもきっと作業する人は助かると思います。

今回は丁寧かつ的確なアドバイスを本当にありがとうございます。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

また、もしかしたら質問するかもしれません。その時はどう沿よろしくお願い致します。

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