相談の広場
当社では、賞与について賃金規定の中で、概略、以下の様に規定しています。
1.景気動向、業績によっては支給しない場合がある。
2.査定期間を定め、その期間の査定により過去の業績を判断し、その査定により決めた支給額と同額を未来への期待値として支払う。
3.従って、賞与支給直後に自己都合などで退職した場合には、期待値部分の支給額は過払い金となるので、それ以降に支払う給与等で清算する。
ちなみに、当社の給与支払いは、月末締めの翌月20日払いなので、それが可能です。
賃金規定として、特に問題ありませんか?
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まず賃金と賞与の性格をどのように理解されているのか不明です。ここで説明するには長文となりますので控えますが、そのことを踏まえた賃金規定となっているかどうかですね。
次に、仮に法的な制約をクリアしたとしても、賃金から控除するためには労使協定が必要です。更に1回の賞与で過去と将来の二つを併せ持った支給事由とするのも違法とまでは言えないがしっくりこない気がします。
事務的な扱いからも、一旦支給した訳ですから社会保険や所得税などどうするのでしょう。控除しすぎた分を返金するのでしょうか。事務担当者にも煩雑さも含めて相談すべきです。
私見ですが、このような規定にするメリットは何も見いだせません。むしろ社員を性悪説でとらえた悪質な規定であるように感じます。言い過ぎた点はご容赦ください。
> 当社では、賞与について賃金規定の中で、概略、以下の様に規定しています。
> 1.景気動向、業績によっては支給しない場合がある。
> 2.査定期間を定め、その期間の査定により過去の業績を判断し、その査定により決めた支給額と同額を未来への期待値として支払う。
> 3.従って、賞与支給直後に自己都合などで退職した場合には、期待値部分の支給額は過払い金となるので、それ以降に支払う給与等で清算する。
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> ちなみに、当社の給与支払いは、月末締めの翌月20日払いなので、それが可能です。
> 賃金規定として、特に問題ありませんか?
私の専門外ではありますが、多少労基法に関する仕事に関係している事もあり、気になる点を記載してみます。
ご質問の規定から考えると、賞与を支給することにより、その労働者の退職の自由を制限しているように感じられます。
気になるのは、労働基準法の次の2つの規定です。
詳しい事は専門家か所轄労働基準監督署で確認を取られた方が良い様に思います。
第五条(強制労働の禁止)
第十六条(賠償予定の禁止)
では、参考までに。
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