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事業場の定義: 同じビルに複数のグループ会社

著者 posc さん

最終更新日:2015年01月16日 08:28

単純な質問で申し訳ございません。

安衛法などでよく定義される、「50人以上の事業場」の定義について教えていただきたいと思います。

1つのビル・同じフロアの中に、複数のグループ会社が入ってるとします。
「親会社A: 100人」「子会社B-フロンティア:60人」「子会社C-サービス: 30人」「子会社D-デリバリー: 10人」

この場合、「50人以上の事業場」を持つ”事業主”に課せられる産業医衛生管理者安全衛生委員会、その他今後のストレスチェックなどの責務は、
「親会社A: 100人」「子会社B-フロンティア:60人」にそれぞれ課せられるのでしょうか?
それとも、1つのビルを事業場単位として、つまり「A~Dの合計200人」を単一事業場として(協同事業場?)、”1つの”産業医安全衛生委員会等々の設置で良いのでしょうか?

なお、労務部は子会社には存在せず、親会社の労務部が子会社の労務管理を行っているため、「子会社B-フロンティア:60人」には各責務の管理・運営能力はありません。
親会社の労務部社員が「親会社A: 100人」「子会社B-フロンティア:60人」の委員会等の運営を別々にやるより、まとめて1つでやりたいという事情があります。

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Re: 事業場の定義: 同じビルに複数のグループ会社

著者知られざる英雄さん

2015年01月17日 11:32

特殊なケースですので、所轄の労基署に確認した方が無難かと・・・。
個人的には、グループ会社とはいえ別法人ですので、それぞれに責務が課せられる気がしますが・・・。

Re: 事業場の定義: 同じビルに複数のグループ会社

著者らくだらくだらくださん

2015年01月17日 17:33

安衛法ということですが、労基法でも同じです。
事業場の考え方は原則として、
「場所的観念によって決定すべきものるもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく1個の事業として、(略)同一場所にあっても、(略)労基法がより適切に運用できる場合はその部門を独立の事業とすること。」

実際は、出退勤、労働時間の管理等の労務管理が共通しているか、別々に行われているかで判断され、法人単位という考え方はあまり関係ないようです。
親会社、子会社すべての労働者が、同じタイムカードで管理され、管理責任者が共通している場合はすべて包括して1事業場として差し支えないと思われますが、それぞれの法人単位で労働者の勤怠管理をしている場合は、別事業場として取り扱われるべきでしょう。
・・・が、これは労働基準監督署が決めることです。必ず監督署に相談してください。


> 単純な質問で申し訳ございません。
>
> 安衛法などでよく定義される、「50人以上の事業場」の定義について教えていただきたいと思います。
>
> 1つのビル・同じフロアの中に、複数のグループ会社が入ってるとします。
> 「親会社A: 100人」「子会社B-フロンティア:60人」「子会社C-サービス: 30人」「子会社D-デリバリー: 10人」
>
> この場合、「50人以上の事業場」を持つ”事業主”に課せられる産業医衛生管理者安全衛生委員会、その他今後のストレスチェックなどの責務は、
> 「親会社A: 100人」「子会社B-フロンティア:60人」にそれぞれ課せられるのでしょうか?
> それとも、1つのビルを事業場単位として、つまり「A~Dの合計200人」を単一事業場として(協同事業場?)、”1つの”産業医安全衛生委員会等々の設置で良いのでしょうか?
>
> なお、労務部は子会社には存在せず、親会社の労務部が子会社の労務管理を行っているため、「子会社B-フロンティア:60人」には各責務の管理・運営能力はありません。
> 親会社の労務部社員が「親会社A: 100人」「子会社B-フロンティア:60人」の委員会等の運営を別々にやるより、まとめて1つでやりたいという事情があります。

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