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労務管理

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年俸制です。賞与は平均賃金の算定に含めてよいですか?

著者 TOSHICC さん

最終更新日:2015年01月29日 13:56

当社は年俸制です。年度当初に年俸額を定め、それを16分し、その1を各月に、4を夏期と冬期に等分して支給しています。
労災で休職していた社員から休業補償給付請求書が提出されたのですが、賞与平均賃金算定に含めて考えるのでしょうか、それとも含めないのでしょうか。

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Re: 年俸制です。賞与は平均賃金の算定に含めてよいですか?

著者わかくささくらさん

2015年01月29日 18:19

こんにちわ。

給付基礎日額」は、原則として労働基準法12条の「平均賃金」に相当する額となります。同12条に基づいて考えますと、ご質問の賞与分16分の4が事前に特定されているものであれば、賞与分の16分の4も含めて計算する必要があります。

従って、年俸額(16分の16)を12で除して計算する必要があるといえます。以下に同様なご質問例がありますので参考にされてはと思います。

年俸制における平均賃金の計算」東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/nenbouseitingin/q6.html

Re: 年俸制です。賞与は平均賃金の算定に含めてよいですか?

著者村の長老さん

2015年01月29日 19:20

既にわかくささくらさんから回答があった通りですが、もう一点。

同時に残業代等の割増賃金算定する際も計算の基礎に含める必要があります。

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