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傷病手当について

著者 MEEKO さん

最終更新日:2007年02月28日 10:43

契約社員として会社に勤めています。1年ごとの契約更新です。次回更新は6月です。昨年末から精神病になり会社を休み傷病手当を受けています。この間会社から仕事を辞めるよう何度も話がありました。しかし辞めたくないので欠勤の形で傷病手当を受けています。病状は回復傾向にありますが不安定です。次の契約更新が迫っているので病気が回復していなくてもだましだましいかないと解雇になるのではないかと心配でおります。そんな不安もあり欠勤していても頭休まず期間だけが過ぎています。
仕事に戻りたいのですが4月か5月から戻りもし同じ症状で倒れてしまったときは再度傷病手当は受けられるのでしょうか?また再度倒れてしまった時は会社から解雇されると思います。傷病手当を先に受け病気が完治したら失業保険に切り替えるのでしょうか?4月から制度か変わるとお聞きして私のようなケースはどのようになるのかアドバイスいただけませんか?また今頑張って会社に戻っても次の更新はしませんと言われたら従うべきものですか?会社は解雇したがっているのでそのようにいわれる予想がついています。それが不安の材料にもなっています。また32条申請ですが近くの内科に
定期的にくる心燎内科の先生に受診しています。病院が内科としか掲げていないのですが32条申請は通用するのでしょうか?すぐ病気が治るものと思い考えもしていませんでした。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 傷病手当について

著者いさおさん

2007年03月03日 16:15

傷病手当金は同じ病気で最長1年6ヶ月が限度です。その期間中ならば出勤して再度倒れてしまっても手当が支払われると思います。

 1年6ヶ月を経過してしまい働き始めて再度再発した場合は、再発ということで新たに1年6ヶ月手当を受けられる場合があります。しかし、この場合、ある程度社会復帰した後に再発したと保険者側が認めた場合に限ります。この「ある程度社会復帰した後」とはどのくらいの期間か?という事が気になると思いますが、これは保険者によって判断基準に違いがあるようです。(3ヶ月~6ヶ月位か?)

 失業保険については、求職の申し込みをし就職の意志がないと受給できません。また、病気やケガですぐに就職できる状態でないときもダメです。なので、完治して、まず、この条件をクリアーしないとダメです。
 それと、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。という条件もあります。(MEEKOさんが短時間勤務だった場合、この要件は多少違います。)

次に、契約の更新については、残念ながら会社側に「更新しません」と言われれば従うしかないと思います。

32条申請については、精神疾患で精神科・神経科に通院していないとダメではないでしょうか。市町村役場に聞きづらいのであれば、通っている病院に聞いてみれば良いと思います。

 病気の程度が分からないので、何とも言えませんが、業務に起因性があるのならば、労災という事も考えられます。

 病気が治らないようであれば、障害年金を受給するという道もあると思います。

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