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労務管理

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交通費について

著者 初心者ex さん

最終更新日:2015年02月18日 15:54

内勤者と現場直行直帰での社員の交通費の記載方法が違っています。

自宅から直行現場までの場合、日によって現場が違うので交通費も現場毎に違っています。
最終的には交通費はその月の給与で精算するのですが締日までは自己負担になっています。

この交通費は明細では記載せず「今月支給額○○円+交通費○○円=○○○円支給します」という別の用紙を明細と一緒に渡しています。※交通費を含めた合計金額(もちろん保険等を控除して)を振り込んでいます。。

この交通費は明細に載せていなくても特に問題はないでしょうか?
通勤手当としてではなく現物給与扱いとしてるので明細に記載していません。

ただ、内勤者に関しては自宅から会社での仕事になるので通勤手当として明細に記載しています。

現物給与通勤手当社会保険等の対象になるとは思うのですが、雇用保険料の対象にはどちらもなるのでしょうか?

今まで現物給与扱いの交通費は明細に記載していなかったのでその金額の雇用保険料は徴収していません。※通勤手当の方は徴収していました。

現物給与として交通費を支給していても明細に記載して雇用保険料も徴収する形をとる方がいいでしょうか?


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Re: 交通費について

著者ユキンコクラブさん

2015年02月18日 16:08

表現方法の違いだと思いますが。。。。

現物給与は給与ですので、社会保険健康保険厚生年金)、雇用保険算定の対象となります。

実費精算は、会社の経費を一時的に従業員が負担したものを精算するだけですので、給与とはなりません。。。

旅費交通費(実費精算用)と通勤手当は区別することをお勧めします。

どのような形であっても、「現物給与」としているのであれば、それは給与です。。。ご注意を。

Re: 交通費について

著者村の長老さん

2015年02月18日 17:08

会社の考え方も影響すると思うのですが、毎日現場が異なるため会社指示による直行直帰がやむを得ない場合のその交通費は、通勤費ではなく旅費交通費扱いとし、全額実費払いで出張時の交通費と同じ扱いになるのではと思います。従って当人の保険料等に影響する通勤費にはしない方がいいのではと思います。内勤者の会社までの交通費給与明細にも記載し、保険料にも影響を与える通勤費になります。

税金のことは素人なので断言できませんが、毎日現場が異なる場所への交通費通勤と称するのは、労災保険の適用関係からも何だかしっくりこない気がします。

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