相談の広場
内勤者と現場直行直帰での社員の交通費の記載方法が違っています。
自宅から直行現場までの場合、日によって現場が違うので交通費も現場毎に違っています。
最終的には交通費はその月の給与で精算するのですが締日までは自己負担になっています。
この交通費は明細では記載せず「今月支給額○○円+交通費○○円=○○○円支給します」という別の用紙を明細と一緒に渡しています。※交通費を含めた合計金額(もちろん保険等を控除して)を振り込んでいます。。
この交通費は明細に載せていなくても特に問題はないでしょうか?
通勤手当としてではなく現物給与扱いとしてるので明細に記載していません。
ただ、内勤者に関しては自宅から会社での仕事になるので通勤手当として明細に記載しています。
現物給与も通勤手当も社会保険等の対象になるとは思うのですが、雇用保険料の対象にはどちらもなるのでしょうか?
今まで現物給与扱いの交通費は明細に記載していなかったのでその金額の雇用保険料は徴収していません。※通勤手当の方は徴収していました。
現物給与として交通費を支給していても明細に記載して雇用保険料も徴収する形をとる方がいいでしょうか?
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