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労務管理

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変形労働時間制での勤務について

著者 takopa さん

最終更新日:2015年02月27日 14:21

自分の働いている会社ではお客様のお宅を訪問する仕事をしています。
変則労働時間制を採用しているとの事で、一日の仕事時間が8時間を超えない
範囲で残業がつかない等は分かるのですが、朝の7時から仕事をし、仕事を
終われば、次の仕事までは休憩(中抜け)と言われ、勤務時間は訪問時だけ
と言われています。
仕事と仕事の間には1~2時間の中抜け(休憩)があるのですが、最後の仕事が
終わるのは23時を廻ります。
この様な勤務で訪問時間は8時間を超えていないので残業はなしと言われています。
この様な勤務に違法性はないのでしょうか?
思考実験をしてみたのですが、8時間の勤務を1時間ずつ行って、勤務と勤務の間2時間の
休憩を取れと言われたとすると24時間働かねばならない事になりますよね。
これでも、変形労働時間制という事で受け入れなければならないのでしょうか?
自分は勤務地と自宅が遠く休憩時間に自宅に戻る事もできません。
また、休憩時間に事務をする事も当然と言われています。(この点は別の問題としても)
どしても朝の7時から働いて夜の11時まで働いて残業ゼロって違法(良くても脱法)と
いう気がしてなりません。
詳しい方どうぞ教えて下さい。

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Re: 変形労働時間制での勤務について

著者村の長老さん

2015年02月27日 19:23

8時間/日労働であるなら変形労働にしなくてもいいと思うのですが。

まぁそれはともかく、法理論では、ドライバー業務を除いて暦日で8時間以内の労働時間なら残業代は不要となります。ただし深夜帯に働けば深夜割増は必要です。ただ24時間で8時間労働ということは16時間の休憩という単純計算が成り立ちます。このような就労形態で休憩時間の定義をクリアし、またそのような就労形態で人は継続して働いてくれるのでしょうか。なにやら机上の話に思えるのですが。

Re: 変形労働時間制での勤務について

著者いつかいりさん

2015年02月28日 05:30

変形労働時間制だろうと、通常の労働時間制だろうと、次に述べるルールは一緒です。違うのを先に述べると、変形労働時間制は、あらかじめ労働日と各日の労働時間を確定(勤務予定表等、始業終業時刻)させ、(1か月以内の)変形期間を平均して週40時間以内に収まれば、可とするものです(法32の2)。そうすればあらかじめその日働く時間数が8時間こえても、あるいは週40時間超えても、あらかじめ決めたその時間数までは、残業代をつけなくてよい、というものです。あと1日8時間内でも、週6日勤務を予定する場合にも、変形労働時間制は使われますので。

で、共通するのは、就業規則に始業終業時刻、休憩時間帯を網羅して記載しておかねばならない、ということです(絶対記載事項)。でなければ、労働者はいつ労務義務を果たしはじめ、いつ解放されるのかわからなくなるからです。

加えると、質問者さんの就業形態が訪問介護に似たところがあります。これについては、本家本元たる厚生労働省が、事業者に適正な労働条件設定を呼びかけています。でないと、だれもよりつかないブラック業界として見向きもされなくなると危惧するからです。

「訪問介護 労働時間」 というキーワードでネット検索いただければ、PDFファイルでのパンフレットが上位にヒットするので、ご覧いただきたいのですが、1の就業場所から、次の就業場所までの移動時間も労働時間だということです。

どういった事業かはぞんじませんが、業界にとりつく悪習を駆逐浄化し、明日の労働者を呼び込むためにも、事業者に是正を要求してください。

Re: 変形労働時間制での勤務について

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