相談の広場
最終更新日:2015年03月03日 15:33
教えてください
法定休日とは、週1回、月4回の休日を与える(設定する)ことですよね?
その場合、従業員にいつが法定休日か明確に知らせる必要がありますか?
年間カレンダーを作成し、その中に休日(所定休日として)は明確になっています。
当社は年間120日程休日があるので平均して月10日程度は休日がある(ほとんど土日です)場合、労基等への届出に『法定休日は日曜日』などと謳う必要はありますか?
給料計算担当者や、従業員の立場からすれば明確な方が便利ですが、いろいろな角度から見た場合どうですか? 例えば、ある月に当初土日で計8日所定休日を設定していたとします。しかし仕事の都合で、そのうちの土曜日1日間と日曜日2日間出勤してもらう必要が生じた場合、『日曜日は法定休日』と明確にしていない場合は、5日間は休日があるので割増は25%でもいいのに対し、明確にしていた場合は2日間の割増賃金が35%以上になりますよね?
皆様の会社では明確にしていますか?
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週休二日制(土日休み)で法定休日を設定していない場合
どっちか出勤しても、出勤しなかったほうを法定休日としてあつかえるので、給与支払い的にはおさえられるかもしれませんね。
実際のうちの会社でも、法定休日を定めてませんでした。
ただ、当社の場合には週の労働時間に関して把握しておらず(40時間超えた分は超過勤務とかしてない)
また月をまたいだ振替等もひんぱんに発生したこと、給与計算する労働者が爆発的におおくなったことから、日曜日を法定休日と定めました。
会社側は目に見えるコストが増加するので難色をしめしてましたが
導入してからは、従業員が給与に関して理解しやすいこと
給与担当者が時間的余裕ができたこと
などから、会社も導入してよかったという感じになっています
> 法定休日とは、週1回、月4回の休日を与える(設定する)ことですよね?
いいえ、週1回または4週4日のいずれかです。4週を月に読み替えることはできません。毎回特定の曜日から始まる4週です。後者の変形週休制をとる場合は、就業規則に起算日(例:H24.1.1.(日)開始)を記載しておかねばなりません。
> その場合、従業員にいつが法定休日か明確に知らせる必要がありますか?
> 労基等への届出に『法定休日は日曜日』などと謳う必要はありますか?
曜日特定していないなら、「いいえ」です。
> 例えば、ある月に当初土日で計8日所定休日を設定していたとします。…
お書きのとおりです。特定していなければ、法定休日労働はめったに生じないのです。H22年改正労基法施行で話題になったのですが、月間時間外60時間超50%割増を回避する特効薬は、法定休日を曜日特定して、休日労働の半分はそちらに組み込むことでした。
村の長老さま
> するどい!
すごく嬉しい言葉です!今後の励みにします!
営業、製造、購買業務を ん十年やってきて2年半前にいきなり総務&経理業務に異動があり、しかも先輩は退職で「法律?条項?わからない! 簿記?貸借?何それ? (泣)」 一人でウロウロ、オロオロしてきて、総務では年1回の業務もあり、1回やっただけでは理解も出来てなかったので覚えてない・・・とまた神経を尖らせながら進めてきて、文句こそ言われても褒められたのって初めてで・・・・・・その言葉を何度も読み返しました
> 法的には明確にしなくても違法ではありません。実際そのようにされている会社もみかけます。
ありがとうございます。『法的に違法でない』ことが、会社にとっては重要な事。そしてその業務に携わる者にとっては、まずそれを知っているべきで、問題がありそうなら上位者に報告する義務があるので、自分で理解したいと思い相談させて頂きました。
ありがとうございました。 スッキリ!☆
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