相談の広場
最初に、経験・勉強不足のためわかりにくい質問内容になることをご了承ください。
社員一名、役員3名の株式会社に勤めています。(私はパートです)
今回、入社することになった社員について、特定業務についての現場責任者として雇用するので「執行役員」で入社すると報告を受けました。
社会保険に加入し、雇用保険には加入しないとのこと。
(勤務時間について雇用保険の加入要件を満たしていますが、執行役員のため未加入とする予定)
この執行役員について、はじめてのことでわからないことだらけです。
下記について教えてください。
①執行役員として入社する場合、どのような契約になるのか。
雇用契約か委任契約になると思うのですが、この質問内容の執行役員はどちらにするのが妥当でしょうか?
②①より、雇用契約と委託契約、どちらにするかによっては会社からの報酬の科目はかわってきますか?
③会社からの給与(もしくは役員報酬)とは別に、成約した取引についての売上から決まった割合を別報酬として支払うことになっています。
取引ごとに会社と委託契約を締結し報酬を支払う予定で、保険外交員のように基本給のほかに報酬が存在するという形態です。
執行役員がこのような報酬を受け取るのは問題ありませんか?
以上、3点をよろしくお願いいたします。
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