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労務管理

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月額変更について

著者 なみなみ さん

最終更新日:2015年03月25日 12:30

こんにちは。
はじめて相談させてもらいます。
月額変更の事で疑問に思ったので相談させて下さい。

今まで正社員としてフルで働いていましたが、昨年10月より短時間勤務になりました。
8時間労働から4時間労働へ変更しました。
お給料も当然半額に減りましたが、健康保険料、年金保険料は、3ヶ月以上たった今もそのままです。
疑問に思い総務に聞いてみたら、1年の給料の契約がありそこから、早退という形で半額にしているということです。
早退あつかいの減給という形だと、固定給の変動にはならないのでしょうか。
お給料が半額になったので保険料の負担がかなり大変です。

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Re: 月額変更について

著者村の長老さん

2015年03月25日 18:36

珍しい事例ですね。毎月早退をしていることとして毎月の固定額から控除しているのですね。もしそうであれば確かに固定的賃金の変更が無いため月変の対象とはならないでしょうね。会社の負担も同様に多いままですよね。またそれほど毎月、形式的とはいえ早退を繰り返している者に制裁規定はないのでしょうか。通常、早退をそれほど繰り返す社員がいた場合、同僚からもクレームがでると思われますが。いずれにしても誰も利がない取り扱い方法だと思われます。

Re: 月額変更について

著者otope&okapeさん

2015年03月26日 10:34

私個人の見解です。

月変の基準は…固定的賃金の変更なので、短時間労働になっても基本給(時給でしょうか?)に変動が無ければ対象外のように思います。

が、社会保険の加入条件として「社員の3/4以上の出勤が妥当」というものがあります。
単純に一日の労働時間が 8時間 ⇒ 4時間 は社員の労働時間の半分。
ならば、資格喪失退職)処理をしてもらい、健康保険をご主人等家族の扶養とする事が出来るではないかと感じました。
その場合、国民年金になってしまうので、厚生年金よりも将来受給出来る年金額が減るという事になると思いますが。

ただ、一年の給与の契約なるものの契約内容が分からないので一概には言えません。
そして、会社側が短時間労働者でも社保に加入させてくれるという事であれば、素晴らしい会社だと思いますので、このまま定期の算定基礎改定の判断を待つしかないのかなと思いました。

社会保険事務所に匿名で相談されてみてはどうでしょうか?



> こんにちは。
> はじめて相談させてもらいます。
> 月額変更の事で疑問に思ったので相談させて下さい。
>
> 今まで正社員としてフルで働いていましたが、昨年10月より短時間勤務になりました。
> 8時間労働から4時間労働へ変更しました。
> お給料も当然半額に減りましたが、健康保険料、年金保険料は、3ヶ月以上たった今もそのままです。
> 疑問に思い総務に聞いてみたら、1年の給料の契約がありそこから、早退という形で半額にしているということです。
> 早退あつかいの減給という形だと、固定給の変動にはならないのでしょうか。
> お給料が半額になったので保険料の負担がかなり大変です。
>
>

Re: 月額変更について

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Re: 月額変更について

著者なみなみさん

2015年03月26日 14:18

村の長老様
ご返信いただきありがとうございます。
もともと、1日出勤は、難しくなったのでやめる方向でしたが、会社側からは、半日で良いので、仕事に来て下さいと言われたので、会社側、同僚からのクレームは、ありません。
なので、私も早退扱いになってるのは、びっくりしましたが、制裁等は、今のところありません。

Re: 月額変更について

著者なみなみさん

2015年03月26日 14:23

独り事務員様

ご返信いただきありがとうございます。
やはり、対象外みたいですね。
ただ、今は3月までの契約なので多分社会保険に入れてくれていると思います。
また4月からは、主人の扶養に入るよね。っと会社側から言われていますので、社会保険は抜かれてしまうと思います。
ただ、年間130万若干超えてしまうので、国民健康保険と年金になると思います。
一応、社会保険事務所に相談も視野に入れてみます。
ありがとうございます。

Re: 月額変更について

著者なみなみさん

2015年03月26日 17:13

アクト経営労務センター様

ご返信いただきありがとうございます。
詳細にお答えいただきありがとうございます。
契約書の書き換えができるのですね。
会社に言って相談してみます。
私的にも時間の変更した以上、また給料が半額に減ったのに保険料が変わらないのは、
おかしいと思います。
まずは、会社と細かく話してみたいと思います。
また、確実に2等級は下がっているので下げていただけるのであれば下げてもらおうと思います。時間は、4分の3には、満たないものの”おおむね”と記載があるので、可能であれば、このまま継続させてもらおうと思います。だめなようでしたら、あきらめて喪失手続きをとってもらおうと思います。
とてもわかりやすく解説していただき、参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 月額変更について

著者村の長老さん

2015年03月26日 23:18

皆さんからの回答はごもっともなことだと思います。本来ならそのように喪失扱いするでしょうね。しかし、こともあろうか会社は契約条項は変更せず、従来の労働時間との差を早退扱いとしているとのことです。ここをよく考えていただきたいと思います。このような扱いをする会社は国内でも極めて稀なケースであろうと思われます。しかし、現実にこのような扱いをする会社があったとして回答しなければなりません。この場合、どの立場で回答するかによりますが、私は行政官の立場で回答しました。

4分の3条件に達しているのに達していないとして資格取得していないのなら取得するよう指導しますが、会社がフルタイム契約であって事情があって規定時間数に満たない期間が続いていると言っている以上、職権でもって喪失扱いにするように指導はしません。当人が直接年金事務所に申し立てない限り、そのまま資格は存続させます。

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