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著者 ふうこ さん
最終更新日:2007年03月05日 19:35
いつも質問させていただいております。 給与の算定期間につきまして、基本給は当月締で25日払、 残業代・有給等は15日締めで25日払を検討しておりますが、 基本給と残業代や有給の算定締日が違う場合、労基法の賃金全額払の原則に抵触するという意見を受けたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?当月締で25日払いというのは大企業では結構一般的なような気がしますが・・・。
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著者いさおさん
2007年03月07日 15:55
確かに、よくある話だと思います。 労基法では、賃金計算期間、労働時間数、基本給・手当その他賃金の種類毎にその額などを賃金台帳に記載することになっています。 この場合の計算期間は1つである必要はなく、ご質問のように手当ごとに計算期間が異なるのであれば、それを明らかにするべきで、それぞれ分かるように記載する必要があります。
著者ふうこさん
2007年03月08日 00:06
いさお様 ご回答をありがとうございます。 労基署にも確認しましたところ、規定策定後の変更でしたらOKとのことでした。 > 確かに、よくある話だと思います。 > > 労基法では、賃金計算期間、労働時間数、基本給・手当その他賃金の種類毎にその額などを賃金台帳に記載することになっています。 > > この場合の計算期間は1つである必要はなく、ご質問のように手当ごとに計算期間が異なるのであれば、それを明らかにするべきで、それぞれ分かるように記載する必要があります。
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